○管理職員等の給与の特例に関する条例

平成19年3月16日

京都府条例第23号

〔管理職員の給与の特例に関する条例〕をここに公布する。

管理職員等の給与の特例に関する条例

(平26条例5・改称)

(管理職員の給料の月額の特例)

第1条 管理職員(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)の給料月額は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給与条例第4条及び第5条から第6条まで並びに附則第14項及び第22項並びに職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の1.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として知事が別に定めるものにあっては、100分の2)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、教職調整額及び手当の額並びに退職手当(職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の規定に基づく退職手当をいう。第3条第2項を除き、以下同じ。)の額の算出については、基礎額に基づいて行うものとする。

(平26条例5・旧本則・一部改正、平27条例6・平28条例11・平29条例7・平30条例3・平31条例3・令2条例5・令3条例2・令4条例3・令5条例3・令6条例10・令7条例6・令8条例3・一部改正)

(指定職給料表の適用を受ける職員の給料の月額の特例)

第2条 給与条例第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員の給料の月額は、特例期間において、給与条例第4条の2の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条の規定により定められる額とする。

(平26条例5・追加、平27条例6・平29条例7・一部改正)

(教育長の給料の月額の特例等)

第3条 教育長の給料の月額は、特例期間において、京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成27年京都府条例第1号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。

 特例期間内に退職した教育長に対する京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例に基づく退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、前項本文の規定により定められる額とするほか、教育長の退職手当の額の算出の特例に関し必要な事項については、同条例の定めるところによる。

(平26条例5・追加、平27条例1・平27条例6・平29条例7・令8条例3・一部改正)

(常勤の監査委員の給料の月額の特例等)

第4条 常勤の監査委員の給料の月額は、特例期間において、京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に規定する額とする。

 特例期間内に退職した常勤の監査委員に対する退職手当の基本額を算出する場合における職員の退職手当に関する条例第3条第1項及び附則第7項の規定の適用については、同条第1項中「退職の日におけるその者の給料(教職調整額を含む。以下同じ。)の月額」とあるのは「管理職員等の給与の特例に関する条例(平成19年京都府条例第23号)第4条第1項本文の規定により定められる給料の月額」と、同条例附則第7項中「第3条から第5条の3まで及び附則第19項から第24項まで」とあるのは「管理職員等の給与の特例に関する条例第4条第2項の規定により読み替えて適用する第3条第1項」と、「第6条の5第1項中「前条」とあるのは「第6条の4第4項第5号中「第3条から前条まで」と、「前条並びに附則第7項」とあるのは「管理職員等の給与の特例に関する条例第4条第2項の規定により読み替えて適用する第3条第1項」とする。

(平26条例5・追加、平27条例6・平29条例7・平30条例20・令8条例3・一部改正)

(常勤の人事委員会の委員の給料の月額の特例等)

第5条 常勤の人事委員会の委員の給料の月額は、特例期間において、京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に規定する額とする。

 特例期間内に退職した常勤の人事委員会の委員に対する退職手当の基本額を算出する場合における職員の退職手当に関する条例第3条第1項及び附則第7項の規定の適用については、同条第1項中「退職の日におけるその者の給料(教職調整額を含む。以下同じ。)の月額」とあるのは「管理職員等の給与の特例に関する条例(平成19年京都府条例第23号)第5条第1項本文の規定により定められる給料の月額」と、同条例附則第7項中「第3条から第5条の3まで及び附則第19項から第24項まで」とあるのは「管理職員等の給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する第3条第1項」と、「第6条の5第1項中「前条」とあるのは「第6条の4第4項第5号中「第3条から前条まで」と、「前条並びに附則第7項」とあるのは「管理職員等の給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する第3条第1項」とする。

(平26条例5・追加、平27条例6・平29条例7・令8条例3・一部改正)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平27条例6・旧附則・一部改正)

 この条例において、教育長には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長を含むものとする。

(平27条例6・追加)

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

管理職員等の給与の特例に関する条例

平成19年3月16日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成19年3月16日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年3月14日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第11号
平成29年3月28日 条例第7号
平成30年3月12日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第20号
平成31年3月18日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第5号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第3号
令和6年3月27日 条例第10号
令和7年3月24日 条例第6号
令和8年3月13日 条例第3号