○管理職員等の給与の特例に関する条例
平成19年3月16日
京都府条例第23号
〔管理職員の給与の特例に関する条例〕をここに公布する。
管理職員等の給与の特例に関する条例
(平26条例5・改称)
(管理職員の給料の月額の特例)
第1条 管理職員(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)の給料月額は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給与条例第4条及び第5条から第6条まで並びに附則第14項及び第22項並びに職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の1.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として知事が別に定めるものにあっては、100分の2)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、教職調整額及び手当の額並びに職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の規定に基づく退職手当(以下「退職手当」という。)の額の算出については、基礎額に基づいて行うものとする。
(平26条例5・旧本則・一部改正、平27条例6・平28条例11・平29条例7・平30条例3・平31条例3・令2条例5・令3条例2・令4条例3・令5条例3・令6条例10・一部改正)
(指定職給料表の適用を受ける職員の給料の月額の特例)
第2条 給与条例第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員の給料の月額は、特例期間において、給与条例第4条の2の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、給与条例に基づく手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条の規定により定められる額とする。
(平26条例5・追加、平27条例6・平29条例7・一部改正)
(教育長の給料の月額の特例)
第3条 教育長の給料の月額は、特例期間において、京都府教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成27年京都府条例第1号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。
(平26条例5・追加、平27条例1・平27条例6・平29条例7・一部改正)
(常勤の監査委員の給料の月額の特例)
第4条 常勤の監査委員の給料の月額は、特例期間において、京都府監査委員等の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に規定する額とする。
(平26条例5・追加、平27条例6・平29条例7・平30条例20・一部改正)
(常勤の人事委員会の委員の給料の月額の特例)
第5条 常勤の人事委員会の委員の給料の月額は、特例期間において、京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に規定する額とする。
(平26条例5・追加、平27条例6・平29条例7・一部改正)
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平27条例6・旧附則・一部改正)
2 この条例において、教育長には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長を含むものとする。
(平27条例6・追加)
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。