○京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例
平成19年3月16日
京都府条例第7号
京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例をここに公布する。
京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保に資するため、府の医師確保が困難な区域内にある医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関その他の規則で定める医療機関(以下「地域医療機関」という。)における医師の業務に従事しようとする者に対し、研修又は修学に要する資金(以下「奨学金等」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び方法)
第2条 知事は、次に掲げる者であって、地域医療機関における医師の業務に従事しようとする意思を有するものに対し、予算の範囲内において、規則で定める額の奨学金等を貸与することができる。
(1) 専門研修(医師の専門性に関する研修をいう。以下同じ。)を受けている医師(以下「専門研修医」という。)
(2) 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師(以下「臨床研修医」という。)
(3) 大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する医師(以下「大学院生」という。)
(4) 大学(学校教育法第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者(以下「大学生」という。)
2 奨学金等には、規則で定めるところにより、年10パーセントの割合で計算した利息を付する。
(平19条例63・平23条例33・一部改正)
(返還の免除)
第3条 知事は、次に掲げる場合は、奨学金等の返還及び前条第2項の規定により付された利息(以下「利息」という。)の支払の全部を免除するものとする。
(1) 専門研修医として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、当該専門研修を受けなくなった日の翌日から起算して貸与相当期間(奨学金等の貸与を受けた期間に相当する期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)をいう。以下同じ。)に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合。ただし、地域医療機関における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間、地域医療機関又は府の区域内にある医療法第31条に規定する公的医療機関その他の規則で定める医療機関(以下「府内公的医療機関等」という。)における医師の業務に従事した場合に限る。
(2) 臨床研修医として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、当該臨床研修を修了した日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合。ただし、地域医療機関における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間、地域医療機関又は府内公的医療機関等における医師の業務に従事した場合に限る。
(3) 大学院生として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、大学院の医学を履修する課程に在学しなくなった日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合。ただし、地域医療機関における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間、地域医療機関又は府内公的医療機関等における医師の業務に従事した場合に限る。
(4) 大学生として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、大学を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに医師の免許を取得し、直ちに臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合。ただし、地域医療機関における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間、地域医療機関又は府内公的医療機関等における医師の業務に従事した場合に限る。
(5) この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者が、それぞれの奨学金等の貸与を受けた期間を通算した期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に相当する期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に当該相当する期間従事した場合であって、規則で定める場合
(6) 奨学金等の貸与を受けた者が、前各号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった場合
2 疾病、負傷その他規則で定める事由により医師の業務に従事できなかった期間がある場合の前項の期間の計算方法については、規則で定める。
3 知事は、次に掲げる場合は、奨学金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。
(1) 奨学金等の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、奨学金等を返還することができなくなった場合
(2) 前号に定めるもののほか、規則で定める特別の事由がある場合
(平23条例33・一部改正)
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 京都府へき地勤務医師等確保修学資金の貸与に関する条例(昭和51年京都府条例第15号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第63号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成23年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸与される奨学金等について適用し、施行日前に貸与された奨学金等については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例の規定に基づき平成23年度に奨学金等を貸与された者が施行日以後に貸与される奨学金等(同年度から当該奨学金等が貸与される年度の前年度までの各年度において奨学金等が貸与されている場合に限る。)については、施行日前に貸与された奨学金等とみなして、前項の規定を適用する。