○京都府地球温暖化対策条例に基づく特定緑化地域の指定
平成18年12月1日
京都府告示第618号
京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)第27条第2項に規定する特定緑化地域を次のとおり指定する。
次の市町の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)
福知山市、舞鶴市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町
改正文(平成18年告示第661号)抄
平成19年3月12日から施行する。
改正文(平成24年告示第190号)抄
平成24年4月1日から施行する。