○京都府府民簡易監査規程

平成18年6月1日

京都府監査委員告示第2号

京都府府民簡易監査規程を次のように定める。

京都府府民簡易監査規程

(府民簡易監査)

第1条 監査委員は、府政に対する府民からの苦情や意見などについて、これを監査の端緒として積極的に受け止め、かつ、簡易、迅速に対応することにより、府民の声を監査に直接反映させるとともに、府政運営の透明性の確保に資するものとする。

(府民簡易監査の申立て)

第2条 府民は、監査委員に対し、府の機関の業務の執行に関する事項について前条の規定による府民簡易監査(以下「府民簡易監査」という。)を申し立てることができる。

 前項の規定による申立て(以下単に「申立て」という。)は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に定めるものをいう。)により行わなければならない。ただし、これにより難い特別な理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

(令6監委告示1・一部改正)

(府民簡易監査の調査等)

第3条 監査委員は、申立てがあったときは、速やかに当該申立てに係る前条第1項に規定する事項(以下「申立事項」という。)についての調査を行うものとする。ただし、当該申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項に係るものであるとき。

(2) 裁判所において係争中の事項又は不服申立てを行っている事項に係るものであるとき。

(3) 申立事項に係る事実がその発生の日から10年を経過したものであるとき。

(4) 監査委員がこの項の規定により既に調査を行った申立事項について、同一人が同一の趣旨をもって再度の申立てを行ったものと認められるとき。

(5) 申立事項に関し表示した事実が虚偽であるときその他申立事項について正当な理由がないと認められるとき。

 監査委員は、前項ただし書の規定により調査を行わないこととしたときは、速やかに、その旨及びその理由を府民簡易監査の申立人に通知するものとする。

(令6監委告示1・全改)

(関係機関への通知)

第4条 監査委員は、前条第1項の規定により調査をする場合は、関係する府の機関(以下「関係機関」という。)に対しその旨を通知するものとする。

 監査委員は、前条第1項の規定により調査を開始した後であっても、同項ただし書の規定に該当すると認めるときは、調査を中止することができる。

 監査委員は、前項の規定により調査を中止したときは、その旨を、理由を付して府民簡易監査の申立人及び関係機関に速やかに通知するものとする。

(調査の方法)

第5条 監査委員は、府民簡易監査の調査のため必要があると認めるときは、関係機関に対し説明を求め、当該調査に係る事案に関連する文書、記録その他の資料を閲覧し、若しくは提出を求め、又は実地に調査を行うものとする。

(協議)

第6条 監査委員は、府民簡易監査の調査の結果必要があると認めるときは、関係機関とその対応について協議するものとする。

(随時監査手続)

第7条 第5条による調査及び前条による協議の結果を踏まえ、監査委員が必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第5項の規定による監査を実施するものとする。

(申立人への通知)

第8条 監査委員は、申立てに係る前条までの府民簡易監査への対応の結果について、速やかに府民簡易監査の申立人に通知するものとする。この場合において、前条の監査を実施するときは、その旨を通知するものとする。

 監査委員は、前項の通知を行ったときは、関係機関に対してその写しを送付するものとする。

(公表)

第9条 府民簡易監査については、年度毎にとりまとめ公表するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 この規程の運用に当たっては、個人情報の適切な取扱いが確保されるよう十分に配慮するものとする。

(令5監委告示4・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員で協議の上定めるものとする。

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(令和5年監委告示第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年監委告示第1号)

 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府府民簡易監査規程第3条第1項第4号に規定する既に調査を行った申立事項には、この規程の施行前にこの規程による改正前の京都府府民簡易監査規程第3条第1項の規定により調査を行った事項を含むものとする。

京都府府民簡易監査規程

平成18年6月1日 監査委員告示第2号

(令和6年4月1日施行)