○京都府放置車両の確認事務の委託の手続等に関する規則
平成18年5月19日
京都府公安委員会規則第14号
京都府放置車両の確認事務の委託の手続等に関する規則をここに公布する。
京都府放置車両の確認事務の委託の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の8第1項の規定による確認事務の委託の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の登録申請書の様式は、登録・登録更新申請書(別記様式第1号。以下「登録等申請書」という。)のとおりとする。
2 京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)への登録等申請書の提出は、当該登録等申請書を提出しようとする法人の主たる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
(平22公委規則8・一部改正)
(登録の更新等)
第4条 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第17条の6に規定する登録の有効期間は、登録を受けた日から起算するものとする。
2 登録を受けた法人(以下「登録法人」という。)は、登録の更新を受けようとするときは、当該登録の有効期間の満了する6月前から1月前までの間に、登録等申請書を提出しなければならない。
3 前2条の規定は、登録の更新について準用する。
(平20公委規則4・一部改正)
(適合命令)
第5条 公安委員会は、法第51条の9の規定による適合命令をしようとするときは、適合命令通知書(別記様式第4号)により、当該適合命令をしようとする登録法人に通知するものとする。
(登録の取消し)
第6条 公安委員会は、法第51条の10の規定により登録を取り消したときは、登録取消処分通知書(別記様式第5号)により当該登録を取り消した登録法人に通知するものとする。
2 前項の登録の取消しを受けた登録法人は、速やかに交付を受けている登録(更新)通知書を公安委員会に返納するものとする。
(報告の要求)
第7条 公安委員会は、法第51条の11第1項の規定による報告を求めるときは、業務状況等報告要求書(別記様式第6号)により当該報告を求めようとする登録法人に通知するものとする。
(駐車監視員資格者講習)
第8条 委託規則第6条の規定による駐車監視員資格者講習は、毎年1回以上実施するものとする。
2 駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項の公示は、京都府公報に登載して行うものとする。
(駐車監視員資格者講習受講の申込み)
第9条 委託規則第7条の受講申込書の様式は、駐車監視員資格者講習受講申込書(別記様式第7号。以下「受講申込書」という。)のとおりとする。
2 公安委員会への受講申込書の提出は、警察署長を経由して行うものとする。
3 公安委員会は、受講申込書を提出した者に対し、駐車監視員資格者講習受講票(別記様式第8号)を交付するものとする。
(平22公委規則8・一部改正)
(駐車監視員資格者講習の方法)
第10条 委託規則第8条に規定する駐車監視員資格者講習の方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 講習日数は、3日(1日は、修了考査)とする。
(2) 講習時間は、15時間とする。
(3) 講習方法は、講義式とする。
(4) 修了考査は、正誤式の筆記試験とし、合格基準は、90パーセント以上の成績とする。
(駐車監視員資格者の認定考査)
第11条 委託規則第10条第1項の規定による駐車監視員資格者の認定を受けようとする者は、公安委員会が行う考査(以下「認定考査」という。)を受けなければならない。
2 委託規則第10条第2項の認定申請書の様式は、認定申請書(別記様式第9号)のとおりとする。
3 公安委員会は、認定申請書を提出した者が委託規則第10条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定申請書を提出した者に対し、駐車監視員資格者認定考査受検票(別記様式第10号)を交付するものとする。
4 認定考査は、第10条第4号の修了考査に準じて行うものとする。
(駐車監視員資格者講習修了証明書及び認定書の再交付申請)
第12条 委託規則第9条の規定による駐車監視員資格者講習修了証明書又は同規則第10条の規定による認定書(以下「修了証明書等」という。)の再交付の申請は、駐車監視員資格者講習修了証明書(認定書)再交付申請書(別記様式第11号)を提出して行うものとする。
2 修了証明書等を亡失したことにより再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した修了証明書等を発見したときは、速やかにその修了証明書等を公安委員会に返納するものとする。
(駐車監視員資格者証の交付申請等)
第13条 委託規則第11条第1項の交付申請書の様式は、駐車監視員資格者証交付申請書(別記様式第12号。以下「交付申請書」という。)のとおりとする。
2 公安委員会に対する交付申請書の提出は、警察署長を経由して行うものとする。
3 公安委員会は、交付申請書を受理した場合において、駐車監視員資格者証を交付しないこととしたときは、駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書(別記様式第13号)を当該交付申請書を提出した者に交付するものとする。
(駐車監視員資格者証の書換え交付、再交付申請等)
第14条 委託規則第13条第1項の書換え交付申請書の様式は、駐車監視員資格者証書換え交付申請書(別記様式第14号)のとおりとする。
2 委託規則第13条第2項の再交付申請書の様式は、駐車監視員資格者証再交付申請書(別記様式第15号)のとおりとする。
3 公安委員会に対する駐車監視員資格者証書換え交付申請書及び駐車監視員資格者証再交付申請書の提出は、警察署長を経由して行うものとする。
4 駐車監視員資格者証を亡失したことにより再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した駐車監視員資格者証を発見したときは、速やかにその駐車監視員資格者証を公安委員会に返納するものとする。
(駐車監視員資格者証の返納の命令等)
第15条 委託規則第14条第1項の返納命令書の様式は、駐車監視員資格者証返納命令書(別記様式第16号)のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(放置車両確認機関及び駐車監視員に関する規則の廃止)
2 放置車両確認機関及び駐車監視員に関する規則(平成17年京都府公安委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により公安委員会の登録をされた法人は、この規則の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成19年公委規則第19号)抄
この規則は、平成19年9月19日から施行する。
附則(平成20年公委規則第4号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第11号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年公委規則第8号)
この規則は、平成22年5月25日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第11号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年公委規則第14号)
1 この規則は、令和2年12月28日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和4年公委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第12号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和5年公委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平20公委規則11・令元公委規則11・令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)
(平28公委規則6・一部改正)
(平28公委規則6・一部改正)
(平28公委規則6・一部改正)
(平19公委規則19・令元公委規則11・令2公委規則14・令4公委規則11・令4公委規則12・令5公委規則7・一部改正)
(令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)
(令2公委規則14・一部改正)
(令元公委規則11・令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)
(平28公委規則6・一部改正)
(令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)
(令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)
(平28公委規則6・一部改正)