○京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱
平成18年4月11日
京都府告示第254号
京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱を次のように定める。
京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、障害者及び障害児の自立と福祉の増進を図るため、市町村と協調して実施する障害者福祉サービス等利用支援事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金及び助成金(以下「補助金等」という。)を交付する。
(対象事業等)
第2条 補助金等の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 補装具費利用者負担緩和事業
(2) 自立支援医療利用者負担緩和事業
(3) 重複利用者負担総合上限事業
(4) 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業
(平22告示294・一部改正)
(対象経費等)
第3条 補助金等の対象経費、基準額及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
2 市町村への補助金については、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)の定めるところにより交付する。
附則(平成19年告示第287号)
この要綱は、平成19年5月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第480号)
この要綱は、平成19年9月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成20年告示第368号)
この要綱は、平成20年8月22日から施行し、この要綱による改正後の京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成22年告示第294号)
この要綱は、平成22年6月8日から施行し、この要綱による改正後の京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第42号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年2月8日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年告示第158号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19告示287・平19告示480・平20告示368・平22告示294・平25告示42・平25告示158・一部改正)
事業区分 | 対象経費 | 基準額 | 交付額 |
1 補装具費利用者負担緩和事業 | 補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。)に対し市町村が助成することに要する経費 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額 (1) 市町村民税課税世帯のうち、政令第43条の2第2項に規定する所得割の額が16万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円 (2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円 | 基準額の2分の1の額 |
2 自立支援医療利用者負担緩和事業 | (1) 育成医療及び更生医療 政令で定める自立支援医療のうち育成医療及び更生医療の給付に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。)に対し市町村が助成することに要する経費 (2) 精神通院医療 政令で定める自立支援医療のうち精神通院医療の給付を受ける者(基準額の欄に掲げる者に限る。)が負担する費用(市町村が基準額の2分の1の額を助成する場合に限る。)。ただし、京都市が当該者に助成する場合にあっては、当該助成に要する経費 | 法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる自立支援医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。) 1,250円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち(1)以外の収入区分に属する者 2,500円 (3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下この項において同じ。)が3万3,000円未満の者 10,000円 (4) (3)のうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円 (5) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円以上16万円未満の者 18,600円 (6) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が16万円以上23万5,000円未満の者 37,200円 (7) (5)又は(6)のうち高額治療継続者 5,000円 (8) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が23万5,000円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円 | 対象経費の欄の(1)及び(2)のただし書の場合にあっては基準額の2分の1の額、上記以外の場合にあっては基準額 |
3 重複利用者負担総合上限事業 | 法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(基準額の欄に掲げる者に限る。)に対し市町村が助成することに要する経費 | 障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち(1)以外の収入区分に属する者 12,300円 (3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第17条第2号ロ又は同条第3号に規定する合算した額をいう。)が16万円未満の者 18,600円 (4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円 | 基準額の2分の1の額 |
4 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業 | (1) 法に基づく指定障害者支援施設等に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(知事が別に定める所得基準額を超える者を除く。)に対し市町村が助成することに要する経費 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児入所施設等に入所する障害児の医療の給付を受ける者(知事が別に定める所得基準額を超える者を除く。)が負担する費用(市町村が基準額の2分の1の額を助成する場合に限る。)。ただし、京都市が当該者に助成する場合にあっては、当該助成に要する経費 | 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額 | 対象経費の欄の(1)及び(2)のただし書の場合にあっては基準額の2分の1の額、上記以外の場合にあっては基準額 |