○京都府迷惑行為等防止条例第5条第3項の規定による命令の手続に関する規則
平成18年1月17日
京都府公安委員会規則第1号
〔京都府迷惑行為防止条例第5条第3項の規定による命令の手続に関する規則〕をここに公布する。
京都府迷惑行為等防止条例第5条第3項の規定による命令の手続に関する規則
(令2公委規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府迷惑行為等防止条例(平成13年京都府条例第17号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定による命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2公委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成18年1月26日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第1号)
この規則は、令和2年1月18日から施行する。
(平28公委規則6・令2公委規則1・一部改正)