○京都府障害者介護給付費等不服審査会の設置等に関する条例
平成18年3月24日
京都府条例第17号
京都府障害者介護給付費等不服審査会の設置等に関する条例をここに公布する。
京都府障害者介護給付費等不服審査会の設置等に関する条例
(平24条例19・平25条例20・一部改正)
(設置)
第2条 法第98条第1項の規定により、京都府障害者介護給付費等不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の委員の定数)
第3条 法第98条第2項に規定する審査会の委員の定数は、20人以内とする。
(審査会による審査)
第4条 知事は、法第97条第1項又は児童福祉法第56条の5の5第1項の規定による審査請求がされたときは、審査請求が不適法であり、却下する場合を除き、審査会に審査を求めるものとする。
(平24条例19・平28条例6・一部改正)
(医師等の報酬)
第5条 法第103条第2項の規定により医師等に支給する報酬の額は、診断その他の調査をするに当たり必要とする特別の技能の程度又はこれに要する時間及び費用を考慮して知事が決定する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(平19条例61・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成24年条例第19号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。