○京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例施行規則
平成18年3月22日
京都府規則第9号
京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例施行規則をここに公布する。
京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例施行規則
(京もの指定工芸品の指定)
第1条 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による指定は、工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とする事業協同組合その他の団体で、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者を代表するものとして知事が別に定める要件に該当するもの(以下「事業協同組合等」という。)の申請に基づき行うものとする。
2 京もの指定工芸品の指定の申請をしようとする事業協同組合等は、京もの指定工芸品指定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。
(1) 事業協同組合等の定款又は規約
(2) 構成員の氏名又は名称を記載した名簿
3 知事は、第1項の規定にかかわらず、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された京都の伝統的工芸品を、京もの指定工芸品として指定することができる。
4 条例第9条第1項の規定による指定は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
(1) 京もの指定工芸品の名称
(2) 伝統的な技術又は技法
(3) 伝統的に使用されてきた原材料又は意匠
(4) 製造される地域
5 知事は、京もの指定工芸品の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
2 知事は、京もの指定工芸品が次の各号のいずれかに該当するときは、京都府伝統と文化のものづくり産業振興審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、その指定の内容を変更し、又は解除することができる。
(1) 前項の規定による変更の申請があったとき。
(2) 法第2条第5項の規定による指定の内容の変更又は同条第6項の規定による指定の解除があったとき。
(3) 条例第9条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 京もの指定工芸品としての指定が、条例の趣旨に照らして適当でないと知事が認めるとき。
(京もの技術活用品の指定)
第3条 条例第10条第1項の規定による指定は、指定組合等の申請に基づき行うものとする。
3 条例第10条第1項の規定による指定は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
(1) 京もの技術活用品の名称
(2) 伝統的な技術又は技法
(3) 伝統的に使用されてきた原材料又は意匠
4 知事は、京もの技術活用品の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
2 知事は、京もの技術活用品が次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の意見を聴いて、その指定の内容を変更し、又は解除することができる。
(1) 前項の規定による変更の申請があったとき。
(2) 第2条第2項の規定による京もの指定工芸品の指定の内容の変更又は解除があったとき。
(3) 条例第10条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 京もの技術活用品としての指定が、条例の趣旨に照らして適当でないと知事が認めるとき。
(京もの認定工芸士の称号の授与)
第5条 条例第11条第1項第2号の規則で定める実務経験は、京もの指定工芸品の製造に5年以上携わっていることとする。
2 条例第11条第1項第2号の規則で定める技術は、伝統的な技術又は技法及び伝統的な原材料又は意匠により京もの指定工芸品を製造することができる技術とする。
3 前項の称号の授与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(1) 府内において同一の業種に30年以上従事していること。
(2) 熟練した優秀な手仕事の技術を有し、他の技術者の模範となっていること。
2 前項の称号の授与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(1) 伝統産業に従事し、優れた技術をもって、多年にわたり、その振興と発展に寄与した者で、後継者の育成等を行う指導的立場にあるもの
(2) 伝統と文化のものづくり産業の振興並びに伝統的な技術等の保存、継承及び発展に貢献し、その功績が顕著なもの
2 前項の表彰に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(1) 伝統的に使用されてきた原材料又は当該原材料と同種の原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
(2) 伝統的な技術若しくは技法により製造される食品又は伝統的な技術若しくは技法を応用した方法により製造される食品であること。
(3) 食の安心・安全の確保に必要な措置を適切に講じた上で製造される食品であること。
2 前項の指定及び京もの伝統食品に係る称号の授与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(審議会の会長)
第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の部会)
第11条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員及び専門委員をもって組織する。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 専門委員は、委員以外の者で学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。
5 専門委員は、専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
(意見の聴取)
第12条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第13条 審議会の庶務は、商工労働観光部において処理する。
(平20規則21・一部改正)
(会長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に京都府においてはぐくまれ、伝統的な技術又は技法により受け継がれてきた工芸品として知事の指定を受けた工芸品については、第1条第1項の規定にかかわらず、申請によらないで京もの指定工芸品に指定することができる。
(京都府組織規程の一部改正)
3 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)