○森林法施行細則
平成18年3月3日
京都府規則第5号
森林法施行細則をここに公布する。
森林法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の計画書等)
第2条 省令第4条第1号に規定する位置図は、開発区域並びに開発行為に係る土地及び森林の区域を記載した縮尺5万分の1以上の図面とする。
2 省令第4条第1号に規定する区域図は、次に掲げる事項を記載した縮尺1,000分の1以上5,000分の1以下の図面とする。
(1) 開発区域、開発行為に係る土地及び森林の区域、府県又は市町村の区域並びに市町村内の町又は字の区域
(2) 開発区域、開発行為に係る土地及び森林の区域並びに隣接する土地の区域の土地の地番ごとの地番及び境界
(3) 人家、学校等の周辺状況
(4) 雨水排水の流出の経路
(5) 土砂又は製品の搬出入の経路
3 省令第4条第2号に規定する開発行為に関する計画書は、別記第1号様式に、次に掲げる図書を添付したものとする。
(1) 申請者が法人である場合には当該法人の印鑑証明書、申請者が個人である場合にはその者の印鑑登録証明書
(2) 別表に定める開発行為の施行に係る図面及び工程表
(3) 開発行為をしようとする土地の登記事項証明書及び登記所に備えてある図面の写し
(4) 開発行為に関する工事を請負等により施工をする者があるときは、当該施工をする者が法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準じるものを含む。以下同じ。)及び印鑑証明書、当該施工をする者が個人である場合にはその者の印鑑登録証明書
(5) 残置する森林等の管理に関する誓約書(別記第2号様式)
4 省令第4条第3号に規定する同意を得ていることを証する書類は、開発行為に関する施行同意書(別記第3号様式)とし、当該同意をする者が法人である場合には当該法人の登記事項証明書及び印鑑証明書を、当該同意をする者が個人である場合にはその者の印鑑登録証明書を添付するものとする。
5 省令第4条第6号に規定する必要な資力及び信用があることを証する書類は、次に掲げる図書とする。
(1) 開発行為の施行能力に関する申告書(別記第4号様式)
(2) 開発行為を施行するための資金が確保されていることを証する書類
(3) 申請者が法人である場合には申請をしようとする日の属する年の直前2年間の事業年度の、申請者が個人である場合には申請をしようとする日の属する年の直前2年間の各期間において賦課された法人税(個人の場合にあっては、所得税)、事業税、道府県民税及び市町村民税その他の税に係るその種別ごとの納税証明書
(4) 申請者が法人である場合には申請をしようとする日の属する年の直前2年間の事業年度の、申請者が個人である場合には申請をしようとする日の属する年の直前2年間の各期間に係る貸借対照表及び損益計算書(個人の場合にあっては、所得税の確定申告書の写し)
(5) 開発行為に関する工事経歴書(別記第5号様式)
(6) 開発行為に関する工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類
(平25規則26・令5規則31・一部改正)
(開発計画の変更)
第3条 法第10条の2第1項の規定による開発行為の許可を受けた者(以下「開発行為者」という。)は、当該許可を受けた開発行為の計画(以下「開発計画」という。)について次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ、同項の規定による変更の許可を受けなければならない。
(1) 開発行為に係る森林の面積の1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為にあっては、0.5ヘクタール)を超える増減。ただし、開発行為に係る森林の面積が5ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為にあっては、2.5ヘクタール)以下の場合にあっては、その面積の2割を超える増減
(2) えん堤、沈砂池、洪水調節池、擁壁、排水施設その他の主要防災施設に該当する施設の新設若しくは廃止又はその位置若しくは構造の著しい変更
(3) 開発行為をしようとする森林、緑地その他の区域(以下「事業区域」という。)の面積に対する事業区域において残置し、又は造成する森林又は緑地(以下「残置森林等」という。)の面積の割合の2割を超える減少又は残置森林等の配置の著しい変更
(4) 許可の条件として定められた許可の期限を超える工期の変更
(平25規則26・令5規則31・一部改正)
(標識の設置)
第4条 開発行為者は、当該許可に係る開発行為を行っている間、氏名又は名称その他の事項を記載した林地開発行為に関する工事の標識(別記第8号様式)を公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 開発行為者は、当該許可に係る開発行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに、前項の規定により設置した林地開発行為に関する工事の標識を撤去しなければならない。
(開発行為の着手の届出)
第5条 開発行為者は、当該許可に係る開発行為に着手したときは、当該開発行為に着手した日から10日以内に、林地開発行為着手届(別記第9号様式)に、次に掲げる書類等を添付して、知事に届け出なければならない。
(1) 林地開発行為に関する工事の標識の設置の状況の写真
(2) 現場を管理する者(以下「現場管理者」という。)の有する建設業法等に係る技術者の資格を証する書類
(定期的な報告)
第6条 開発行為者は、当該許可に係る開発行為に着手した日から6月ごとに区分した各期間(当該期間内に開発行為を廃止し、又は完了したときは、当該期間の初日から廃止又は完了の日までの間)ごとに、当該期間の末日から10日以内に、当該期間における開発行為の状況について、林地開発行為施行状況報告書(別記第10号様式)に、当該開発行為に関する工事に係る当該期間における工事の写真及び図面を添付して、知事に報告しなければならない。
(災害発生の届出)
第7条 開発行為者は、開発行為の施行期間中に災害が発生するおそれが生じた場合又は災害が発生した場合は、直ちに、災害の危険又は発生に関する届(別記第11号様式)により知事に届け出なければならない。
(開発行為の中止等の届出)
第8条 開発行為者は、当該許可に係る開発行為を中止したときは、当該開発行為を中止した日から10日以内に、林地開発行為中止届(別記第14号様式)に、中止に当たり行った防災措置の写真及び図面を添付して、知事に届け出なければならない。
(地位の承継の届出)
第9条 法第3条に規定する承継人のうち、開発行為者の地位を承継した者は、速やかに、林地開発行為承継届(別記第16号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に届け出なければならない。
(1) 当該承継人が法人である場合には当該法人の登記事項証明書及び印鑑証明書、当該承継人が個人である場合にはその者の印鑑登録証明書
(2) 当該承継のあった森林に係る土地の登記事項証明書
(令5規則31・一部改正)
(開発行為の完了の届出)
第10条 開発行為者は、当該許可に係る主要防災施設の設置に関する工事を完了したときは、工事を完了した日から10日以内に、主要防災施設設置工事完了届(別記第17号様式)に、当該工事の写真及び図面を添付して、知事に届け出なければならない。
2 開発行為者は、当該許可に係る開発行為に関する工事(開発行為に係る土地の区域を工区に分けたときは、工区に関する工事)を完了したときは、その完了した日から10日以内に、林地開発行為完了届(別記第18号様式)に、当該工事の写真及び図面を添付して、知事に届け出なければならない。
3 知事は、前2項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その工事が開発計画の内容に適合しているかどうかを調査するものとする。
(開発行為の廃止の届出)
第11条 開発行為者は、当該許可に係る開発行為を廃止したときは、当該開発行為を廃止した日から10日以内に、林地開発行為廃止届(別記第19号様式)に、廃止に当たり行った復旧措置等の写真及び図面を添付して、知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その開発行為に係る森林の区域及びその周辺の区域において災害の発生のおそれがあるかどうかを調査するものとする。
(命令に係る公示)
第12条 知事は、法第10条の3の規定による命令をしたときは、次に掲げる事項を京都府公報に掲載して公示するものとする。
(1) 命令に係る土地の所在場所
(2) 命令の内容
(3) その他必要な事項
(許可を要しない開発行為に係る届出)
第13条 知事は、法第10条の2第1項第1号及び第3号に規定する許可を要しない開発行為をしようとする者に、あらかじめ、林地開発行為施行届(別記第20号様式)を知事に提出し、その旨を届け出るよう求めるものとする。
(意見の聴取)
第14条 法第32条第2項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取は、知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 法第32条第1項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前2項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後、遅滞なく、意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(平24規則17・一部改正)
第15条 前条の規定は、法第50条第2項(法第65条及び第66条において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取について準用する。この場合において、前条第1項中「第32条第2項(法第33条の3」とあるのは「第50条第2項(法第65条及び第66条」と、同条第2項中「第32条第1項(法第33条の3」とあるのは「第50条第4項(法第65条及び第66条」と、「の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」とあるのは「に定める当事者(以下「当事者」と、同条第3項中「意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由」とあるのは「当事者又はその代理人に証拠を提示させ、意見」と、「のに異議の要旨及び理由」とあるのは「のに証拠を提示せず、意見」と、「陳述を」とあるのは「証拠の提示をし、意見の陳述を」と、同条第4項中「意見書提出者」とあるのは「当事者」と、「陳述」とあるのは「証拠の提示又は意見の陳述」と、同条第5項中「意見書提出者」とあるのは「当事者」と、同条第8項中「その陳述」とあるのは「その証拠の提示若しくは意見の陳述」と、「陳述した」とあるのは「証拠の提示若しくは意見の陳述をした」と読み替えるものとする。
(平24規則17・追加)
(身分証明書の様式)
第16条 法第188条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記第22号様式)とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもってこれに代えることができる。
(平24規則17・旧第15条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)
(提出部数)
第17条 省令及びこの規則に規定する書類及び図面の提出部数は、正本1部及びその写し1部とする。
(平24規則17・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際法及び省令の規定に基づき提出されている申請書等は、この規則の相当する規定及び様式により提出された申請書等とみなす。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
附則(令和5年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の森林法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の森林法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
現況図 | (1) 開発区域並びに開発行為に係る土地及び森林の区域 (2) 開発区域の地形及び林況(森林の土壌、地質等及び森林における針葉樹又は広葉樹の樹種、林齢、樹高等) (3) 開発行為に係る森林の区域の周辺の人家又は公共施設の位置 (4) 開発行為に係る森林の区域の周辺に法律又は条例により指定された規制区域がある場合は、その指定区域及びその名称 | 1/500以上1/2,000以下 |
流域現況図 | (1) 流域の地形、土地利用の状況及び河川の位置 (2) 開発行為に伴い流量が1パーセント以上増加する区域の位置 | 1/50,000以上 |
土地利用計画図 | (1) 開発区域、開発行為に係る土地及び森林の区域、切土、盛土、捨土等の行為の区域、残置又は造成をする森林又は緑地の区域並びに土地の地番ごとの地番及び境界 (2) 等高線、縦横断測線、標高及び測量杭番号 (3) 施設又は工作物の種類ごとの位置及び規模 (4) 切土、盛土及び捨土に係るのり面の位置及び形状 | 1/500以上1/2,000以下 |
採掘計画平面図(開発行為が土石の採掘である場合) | (1) 開発区域、全体計画及び当該申請に係る行為期間における土石の採掘を行う区域並びに残置又は造成をする森林又は緑地の区域 (2) 縦横断測線及び測量杭番号 (3) 建物、プラント、製品置場等の名称及び位置 (4) 防災施設(雨水排水施設、沈砂池、ダム等)の位置及び規模 | 1/500以上1/1,000以下 |
のり面の断面図及び横断図(切土、盛土等の土量の算出根拠を示す図面) | (1) 測量杭番号 (2) のり面の高さ、こう配及び土質、施工前の地盤面、のり面保護の方法並びにのり面の小段の直高及び幅 (3) 切土、盛土及び捨土の断面積数量、採掘計画高及び採掘完了(埋戻し)計画高(標高により明示すること。) (4) 切土及び盛土をする部分等ののり面を安定させるための工作物(のり面保護工、柵工、土留工等)を設置する場合にあっては、その最大断面図 | 1/500以上1/2,000以下(開発行為が土石の採掘である場合にあっては、1/500) |
防災施設配置図 | (1) 災害防止のため設置する施設及び工作物の位置、種類及び数量 (2) 開発区域並びに流量計算及び流出量計算の根拠となる集水範囲 (3) 流水の方向 (4) 植栽工の位置 | 1/500以上1/2,000以下 |
防災施設標準図(工種別) | (1) 土工(切土又は盛土により生じるのり面)の内容 (2) 工作物の内容(正面図、平面図及び側面図) (3) 施設(道路、水路、暗きょ等)の内容 (4) 植栽工の内容(1ヘクタール当たりの植栽本数、樹種、苗高等) | 1/20以上1/200以下 |
防災施設構造図(工種別) | (1) よう壁工、土留工、ダム工等の構造及び規模(正面図、平面図及び側面図。安定計算等をする場合にあってはその計算において採用した数値に係る根拠資料を、ダム工等にあってはたい砂の能力に係る検討資料を添付すること。) (2) 洪水調節池及び貯砂池(沈砂池)の構造及び規模(防災能力の算定基礎及び安全度に係る検討資料を添付すること。) (3) 排水施設の構造及び規模(集水区域ごとの流出量の算定基礎に係る資料を添付すること。) | 1/20以上1/200以下 |
森林復旧計画図 | 森林の土地の一時的な形質の変更である場合における、森林に復旧して開発行為を完了するための植栽工及び緑化工の内容 | 1/500以上1/2,000以下 |
求積図 | 開発区域並びに開発行為に係る土地及び森林の区域の実測面積(算出方法の資料を添付すること。) | 1/500以上1/2,000以下 |
公図合成図 | 開発区域、開発行為に係る土地及び森林の区域並びに地番、地番の境界及び地番の位置関係(登記所に備えてある図面の写しを合成して作成すること。) | 適宜 |
工事中の防災計画図 | 工事中における災害を防止するための仮設の施設(暗きょ、排水施設、沈砂池等)を設置する場合における、当該防災施設の位置、工種、数量等(構造図を添付すること。) | 1/500以上1/2,000以下 |
備考 縮尺は、明示すべき事項を明確に示すことができるものとすること。
(令3規則15・一部改正)
(令5規則31・旧第4号様式繰上)
(令5規則31・旧第5号様式繰上・一部改正)
(令5規則31・追加)
(令5規則31・追加)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平24規則17・全改)