○京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年1月6日
京都府教育委員会規則第1号
京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、教育委員会規則に規定する保存等を、電磁的記録により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年京都府条例第2号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)抄
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成20年教委規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19教委規則7・平20教委規則10・一部改正)
別表第2(第5条関係)
(平19教委規則7・平20教委規則10・一部改正)
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