○京都府障害者グループホーム等開設事業費補助金交付要綱
平成17年10月14日
京都府告示第559号
〔京都府障害者グループホーム開設事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府障害者グループホーム等開設事業費補助金交付要綱
(平18告示492・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、障害者の地域における住まいの場の確保を図るため、社会福祉法人等がグループホーム等の開設に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平18告示492・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市町村又は市町村が設置する一部事務組合(以下「市町村等」という。)
(2) 社会福祉法人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者社会復帰施設又は精神病院を運営する非営利法人
(4) 特定非営利活動法人
2 この要綱において「グループホーム等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第10項に規定する共同生活介護を供与する住居及び同条第16項に規定する共同生活援助を供与する住居をいう。
(平18告示492・平25告示158・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第36条第1項の規定により共同生活介護又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた、又は当該指定を受ける見込みである社会福祉法人等とする。
2 グループホーム等の開設に当たり、次に掲げる補助事業の補助金又は助成金の交付を受けている場合は、補助金の交付をしない。
(1) 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団が行う助成金交付事業
(2) 財団法人JKA(平成19年8月23日に財団法人日本競輪財団という名称で設立された法人をいう。)が行う公益事業振興補助事業(自転車競技法(昭和23年法律第209号)第24条第6号及び小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第28条第6号に規定する補助を行う事業をいう。)
(3) 日本郵便株式会社が行う寄附金付の年賀葉書及び年賀切手に付加された寄附金配分事業
(4) 日本財団が行う助成事業
(平18告示492・平20告示526・平25告示158・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、府の区域内に、新たにグループホーム等を開設するために要する経費のうち、グループホーム等において、入居者が共同で使用する家電製品、家具等の備品購入費とする。ただし、当該グループホーム等に係る事業者指定を受けた日の翌日以降に購入した備品については、対象としない。
2 補助金の交付額は、グループホーム等1箇所当たり補助対象経費の合計額(当該合計額が100万円を超えるときは、100万円)に2分の1(補助対象者が市町村等である場合は、4分の1)を乗じて得た額以内の額とする。
(平18告示492・平19告示260・一部改正)
(実施計画の協議)
第5条 補助金の交付の申請を行おうとする者は、あらかじめ別記第1号様式による事業実施計画書を提出し、知事に協議しなければならない。
(財産の管理)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
2 知事は、補助事業者が規則第19条の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を知事に納付させることができる。
(書類の提出等)
第10条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は、補助対象経費に係るグループホーム等が京都市に所在する場合にあっては1部、その他の市町村に所在する場合にあっては正副各1部とする。
2 前項の書類は、当該グループホーム等が京都市以外の市町村に所在する場合にあっては、その所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出しなければならない。
(平18告示492・全改)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第492号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第260号)
この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第526号)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成25年告示第158号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平19告示260・全改)
(平18告示492・平19告示260・令3告示179・一部改正)
(平18告示492・平19告示260・令3告示179・一部改正)
(平18告示492・平19告示260・令3告示179・一部改正)