○京都中小企業優良企業表彰規程
平成17年9月9日
京都府告示第515号
京都中小企業優良企業表彰規程を次のように定める。
京都中小企業優良企業表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)で、優位性、新規性又は京都らしさを備えたものづくり、ビジネスモデルの構築等により、京都産業の振興に貢献しているものの表彰等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ものづくり部門 製造業に属する事業を主たる事業として営む府内に工場等の事業所を有する中小企業者
(2) 小売・サービス業等部門 小売業、サービス業等に属する事業を主たる事業として営む府内に店舗等の事業所を有する中小企業者
(1) 府内に事業所を有する中小企業者であること。
(2) 経営資源(中小企業基本法第2条第4項に規定する経営資源をいう。)を生かし、優位性、新規性又は京都らしさを備えたものづくりに取り組み、新技術の開発又は核となる技術の新規展開、新たな生産技術の導入及び経営・技術部門の良好な管理により成果を挙げていること。
(3) 直近2年間の業績が安定しており、経営成績が良好であること。
(4) 法令等の社会的規範を遵守していること。
(5) 第7条に規定する中小企業者のモデルとしての協力が得られること。
(1) 府内に事業所を有する中小企業者であること。
(2) 優位性、新規性又は京都らしさを備えたビジネスモデルを構築し、創意工夫にあふれた店舗運営等により成果を挙げていること。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、京都府中小企業技術センター所長、京都府織物・機械金属振興センター所長及び知事が別に定める団体の長が推薦する者で、前条の要件に該当するもののうちから、中小企業関係表彰等委員会の委員の意見を聴いて、知事が決定する。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(平25告示73・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 表彰は、知事が表彰状を授与して行う。
(協力事業所の指定等)
第6条 知事は、被表彰者を協力事業所として指定するものとする。
2 協力事業所としての指定の期間は、指定の日から2年間とする。
(協力事業所の役割)
第7条 協力事業所は、中小企業者のモデルとして、業務上の秘密に属する事項に及ばない範囲内で、事業所への見学者の受入れ、講習会への講師の派遣等について協力するものとする。
2 協力事業所は、次に掲げる事項を知事に報告するものとする。
(1) 第3条に定める要件を満たさなくなった場合は、その旨
(2) 社名又は名称を変更した場合は、その旨
(3) 前条第2項に規定する期間における中小企業者のモデルとしての取組の実施状況
(協力事業所の指定の取消)
第8条 知事は、協力事業所が、第3条に定める要件を満たさなくなった場合等中小企業者のモデルとして適当でないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(感謝状)
第9条 知事は、協力事業所として協力した者に対し、感謝状を授与することができる。
附則
この告示は、平成17年9月9日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、平成25年2月26日から施行する。