○京都府障害者相談支援ネットワーク事業費補助金交付要綱
平成17年4月22日
京都府告示第272号
京都府障害者相談支援ネットワーク事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府障害者相談支援ネットワーク事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、障害者の自立生活を支援し、総合性と専門性を持った障害者生活支援センター等(在宅の障害者に対して自立と社会参加の促進を図るため、福祉サービスの情報提供、利用援助、相談支援等を行う機関をいう。)のネットワークの構築を推進するため、社会福祉法人等が行う事業に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、事業の内容、基準額、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 規則第5条に規定する申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。
(変更の承認申請)
第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経費の配分の変更(補助対象事業ごとに別表の補助対象経費の欄に掲げる経費間のいずれか低い額の20パーセント以内の変更を除く。)
(2) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)
2 前項の承認の申請は、知事が別に定める様式によるものとする。
(状況報告)
第6条 規則第11条の規定による補助事業の遂行状況報告書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに提出するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、知事が別に定める様式による請求書を知事に提出するものとする。
(書類の提出先)
第9条 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、事業を実施する区域を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第273号)
この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(平19告示273・一部改正)
補助対象事業 | 事業の内容 | 基準額 | 補助対象経費 | 補助金額 |
総合相談支援体制整備事業 | 次に掲げる二つの事業を併せて実施するものとする。 1 障害保健福祉圏域内(以下「圏域」という。)の中核的な事業者が、障害種別にかかわらず幅広い内容について、障害者ケアマネジメントの手法による相談支援を実施するため、専門職員を配置し、生活支援センター等が実施する業務に対して行う、指導、助言、事業評価その他知事が必要と認める事業 2 専門職員が、地域の課題を共有し、社会資源の開発につなげる地域ケアシステムを確立するため、相談支援機関等で構成する会議の設置及び運営をし、圏域内におけるネットワークを構築する事業 | 5,000,000円(設置月数が12箇月に満たない場合は、5,000,000円を12で除した額に設置月数を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)) | 専門職員の配置及び事業の実施に要する費用で次に掲げる経費 1 専門職員配置費用 給料、職員手当、共済費 2 事業実施費用 報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)、その他知事が必要と認める経費 | 基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |
発達障害者地域支援体制整備事業 | 次に掲げる二つの事業を併せて実施するものとする。 1 発達障害者の個別の状況に応じた対応を図るため、圏域内の発達障害者を支援する中核的な事業者が、専門職員を配置し、発達障害者、家族及び関係者に対して実施する相談支援、指導、助言その他知事が必要と認める事業 2 圏域内の関係機関が密接に連携し、総合的に発達障害者を支援するため、専門職員が、圏域内におけるネットワークを構築する事業 | 3,400,000円(設置月数が12箇月に満たない場合は、3,400,000円を12で除した額に設置月数を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)) | 専門職員の配置及び事業の実施に要する費用で次に掲げる経費 1 専門職員配置費用 給料、職員手当、共済費 2 事業実施費用 報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)、その他知事が必要と認める経費 | 基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |