○京都府産業廃棄物発生抑制等促進基金条例
平成17年3月30日
京都府条例第9号
京都府産業廃棄物発生抑制等促進基金条例をここに公布する。
京都府産業廃棄物発生抑制等促進基金条例
(設置)
第1条 産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用その他適正な処理の促進を図るため、京都府産業廃棄物発生抑制等促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めることとし、京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)に基づき府に納入され、又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。