○地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

平成16年12月21日

京都府告示第704号

〔民間社会福祉施設安心・安全レベルアップ対策費補助金交付要綱〕を次のように定める。

地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

(平20告示382・平24告示521・平30告示559・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、府内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動(京都府社会貢献活動の促進に関する条例(平成15年京都府条例第31号)第1条第1項に規定する社会貢献活動をいう。以下同じ。)並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての府民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平20告示382・全改、平24告示521・平27告示592・平30告示559・令5告示176・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「社会福祉法人等」とは、次に掲げる法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。

(1) 次に掲げるいずれかの施設を経営する社会福祉法人

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(空床利用型事業(利用者に利用されていない居室を利用して行う指定短期入所の事業をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第2条第1号に規定する幼稚園型認定こども園(同号アに掲げる幼稚園に限る。以下「幼稚園型認定こども園」という。)又は同条第2号に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所型認定こども園」という。)

(2) 次に掲げるいずれかの事業を実施する社会福祉法人

 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(同法に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)又は小規模住居型児童養育事業

 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業(同法に規定する小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護、生活介護、短期入所(空床利用型事業を行うものを除く。)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)又は相談支援を行う事業

(3) 社会福祉法人以外の法人等であって、次に掲げるいずれかの施設を経営するもの

 児童福祉法に規定する保育所

 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園

 この告示において「地域貢献活動推進事業」とは、社会福祉法人等が行う事業であって、「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」(平成30年1月23日付け社援基発0123第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に定める「地域における公益的な取組」としてその実施が推進されているものをいう。

 この告示において「災害対応力向上事業」とは、社会福祉法人等が行う災害時において高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者に対し必要な支援を行うための事業(災害が発生したときその他の緊急時に実施するものを除く。)をいう。

 この告示において「小規模法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。

(1) 社会福祉法人であって、補助金の交付に係る会計年度の前年度の決算(以下「前年度決算」という。)において知事が別に定めるところにより計算したサービス活動に係る収益の額が4億円を超えないもの

(2) 公益社団法人又は公益財団法人であって、前年度決算において知事が別に定めるところにより計算した経常的な収益の額が4億円を超えないもの

(3) 学校法人であって、前年度決算において知事が別に定めるところにより計算した教育活動に係る収入の額が4億円を超えないもの

(4) その他前各号に準じる者として知事が別に定める者

 この告示において「小規模法人等活動サポート事業」とは、小規模法人等が実施する次に掲げる事業をいう。

(1) 当該小規模法人等が社会貢献活動に自ら取り組むために実施する、人材の確保、育成及び定着に係る事業であって、知事が必要と認めるもの

(2) きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として知事が別に定めるものをいう。以下「認証制度」という。)に基づき知事が別に定める認証を取得するために実施する事業

 この告示において「法人間連携プラットフォームの設置運営事業」とは、小規模法人のネットワーク化による協働推進事業実施要綱(平成30年3月28日付け社援発0328第5号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「国実施要綱」という。)3の(2)の法人間連携プラットフォームの設置運営事業をいう。

 この告示において「事業実施法人等」とは、第2項第3項第5項又は前項に規定する事業を実施する社会福祉法人等をいう。

(平18告示579・平19告示595・平20告示382・平24告示521・平25告示157・平26告示292・平27告示592・平29告示648・平30告示559・令5告示176・令8告示172・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、京都府内に所在する施設で実施するものとする。

(1) 地域貢献活動推進事業

(2) 災害対応力向上事業

(3) 小規模法人等活動サポート事業

(4) 法人間連携プラットフォームの設置運営事業

 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体からの委託を受けて実施する事業及び国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金(この告示に基づく補助金及び前項各号に掲げる事業を対象として市町村が交付する補助金を除く。)の交付を受けて実施する事業については、補助金の交付の対象としない。

(平30告示559・全改、令5告示176・令8告示172・一部改正)

(補助金交付の要件)

第4条 事業実施法人等が補助金の交付を受けるためには、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 施設の職員の人材の確保等及び施設の利用者の処遇の向上に関する計画を策定していること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定による苦情の適切な解決のための取組又は地域に開かれた施設の運営がなされていると認められる取組を実施していること。

(3) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日付け障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)において公表が必要とされている定款、報酬等の支給の基準、貸借対照表、収支計算書、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により公表していること。

(4) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実計画を策定するとともに、所轄庁の承認を受けた場合は、当該計画(同法第55条の3の規定によりその内容を変更した場合にあっては、当該変更後の計画を含む。)を公表していること。

(5) 補助対象事業を実施する施設が、認証制度に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言した施設であること。

(平27告示592・全改、平30告示559・一部改正)

(補助対象事業等)

第5条 補助対象事業、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

 一の社会福祉法人等が第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事業のうち1又は2以上の事業を一の年度において実施する場合における補助基準額の合計額については、336万円を上限とする。

(平30告示559・全改、令5告示176・一部改正、令8告示172・旧第6条繰上・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、別に定める様式による申請書を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(平20告示382・平30告示559・一部改正、令8告示172・旧第7条繰上・一部改正)

(交付決定)

第7条 知事は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、交付決定の通知を行うものとする。

(平20告示382・追加、平24告示521・平25告示85・平30告示559・一部改正、令8告示172・旧第8条繰上・一部改正)

(補助対象事業の内容又は経費の配分の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(平20告示382・旧第8条繰下・一部改正、平24告示521・旧第9条繰下・一部改正、平30告示559・一部改正、令8告示172・旧第10条繰上・一部改正)

(補助対象事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平20告示382・旧第9条繰下・一部改正、平24告示521・旧第10条繰下、平30告示559・一部改正、令8告示172・旧第11条繰上・一部改正)

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告書は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

 補助事業者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(平20告示382・全改、平24告示521・旧第11条繰下、平30告示559・一部改正、令8告示172・旧第12条繰上・一部改正)

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平30告示559・追加、令8告示172・旧第13条繰上・一部改正)

(財産の処分)

第12条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。

 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に、処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときには、別に定める様式により知事に報告し、その承認を得なければならない。

 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。

(平30告示559・追加、令8告示172・旧第14条繰上)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平24告示521・旧第12条繰下、平30告示559・旧第13条繰下、令5告示176・一部改正、令8告示172・旧第15条繰上)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成18年告示第579号)

この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成19年告示第595号)

この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成20年告示第382号)

(適用)

 この告示は、平成20年8月29日から施行し、この告示による改正後の福祉施設人材確保・サービス向上補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。

(民間社会福祉施設振興補助金交付要綱の廃止)

 民間社会福祉施設振興補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第501号。以下「振興補助金交付要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

 平成19年度において振興補助金交付要綱の規定に基づき補助金の交付を受けた社会福祉法人等に係る新要綱第3条第1号及び第2号に規定する事業の平成20年度から平成23年度までの各年度の補助金の額は、新要綱第6条の規定にかかわらず、平成19年度において振興補助金交付要綱の規定に基づき算定された補助金の額とする。ただし、各年度における補助金の額が補助対象経費の実支出額を超える場合は、補助対象経費の実支出額を当該年度の補助金の額とする。

(平成24年告示第521号)

この告示は、平成24年9月11日から施行し、この告示による改正後の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第85号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年告示第157号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第627号)

この告示は、平成25年12月20日から施行し、この告示による改正後の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第292号)

この告示は、平成26年5月20日から施行し、この告示による改正後の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成27年告示第592号)

 この告示は、平成27年11月20日から施行する。

 この告示による改正後の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。ただし、同要綱第4条第3号の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年告示第648号)

この告示は、平成29年11月24日から施行し、この告示による改正後の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第559号)

(施行期日等)

 この告示は、平成30年10月9日から施行し、この告示による改正後の地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日以降に着手した新要綱第3条第1項に規定する補助対象事業に対して適用する。

(経過措置)

 前項の規定にかかわらず、新要綱第4条第5号の規定は、平成30年度分の補助金については、適用しない。

 この告示による改正前の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき、平成29年度に補助を受けて実施した旧要綱第3条第1号に規定する事業(旧要綱別表第2の5の項に係る部分に限る。以下同じ。)で、引き続き平成30年度以降において実施するものについては、平成39年度まで、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧要綱別表第1の1の項中「別表第2補助対象事業の欄」とあるのは「別表第2の5の項」と、「(同欄の区分に応じ、同表対象経費の欄に定める経費に限る。以下この表において同じ。)の額(その年度の4月1日における施設入所(通所)定員(短期入所の委託により使用されるベッドの数で知事が必要と認めたものを含む。)又は障害福祉サービス事業の利用定員(当該施設が夜間において実施するサービスと昼間において実施するサービスとを併せて実施しているときは、これらのサービスの利用定員のうち、いずれか多い方)に、1人当たり3万円を乗じて得た」とあるのは「の額(平成29年度に当該事業実施法人等が補助を受けて実施した当該事業に係る府の補助金の」と、同表2の項補助対象者の欄中「京都市」とあるのは「事業実施法人等」と、同項補助基準額の欄中「別表第2補助対象事業の欄」とあるのは「別表第2の5の項」と、「に対して補助対象者が支出した額(その年度の4月1日における施設入所(通所)定員又は障害福祉サービス事業の利用定員に、京都市が設置しその運営を事業実施法人等に委託している場合にあっては1人当たり1万6,000円を、京都市以外の者が設置し運営する施設又は事業にあっては1人当たり3万円をそれぞれ乗じて得た」及び「に対して補助対象者が支出した額(その年度の4月1日における施設の利用定員(幼保連携型認定こども園に係る利用定員にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に規定する子どもに係る部分に限る。)に、公設民営の保育所等にあっては1人当たり1万円を、民設民営の保育所等にあっては1人当たり1万7,000円をそれぞれ乗じて得た」とあるのは「の額(平成29年度に当該事業実施法人等が補助を受けて実施した当該事業に係る京都市の補助金の」と、同表3の項中「京都市以外の市町村」とあるのは「事業実施法人等」と、「別表第2補助対象事業の欄」とあるのは「別表第2の5の項」と、「に対して補助対象者が支出した額(その年度の4月1日における施設の利用定員(幼保連携型認定こども園に係る利用定員にあっては、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する子どもに係る部分に限る。)に、公設民営の保育所等にあっては1人当たり1万円を、民設民営の保育所等にあっては1人当たり1万7,000円をそれぞれ乗じて得た」とあるのは「の額(平成29年度に当該事業実施法人等が補助を受けて実施した当該事業に係る市町村の補助金の」と読み替えるほか、同表の2の項中「4分の1」とあるのは、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成30年度

2分の1

平成31年度

3分の2

平成32年度

6分の5

平成33年度から平成39年度まで

10分の10

 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧要綱の規定を適用する場合において、旧要綱第3条第1号に規定する事業の平成35年度から平成39年度までの各年度の補助金の額は、旧要綱の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用される旧要綱の規定に基づき算定された補助金の額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数を乗じて得た額以内の額とする。

平成35年度から平成36年度まで

4分の3

平成37年度から平成38年度まで

2分の1

平成39年度

4分の1

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第176号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年告示第172号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30告示559・全改、令5告示176・令8告示172・一部改正)

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

補助率

1 地域貢献活動推進事業

1施設当たり48万円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料その他知事が特に必要と認める経費

次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに定める率

(1) 府の区域(市の区域を除く。)内にある施設の事業 4分の3以内

(2) (1)に掲げる事業以外の事業 2分の1以内

2 災害対応力向上事業

1施設当たり30万円(地域貢献活動推進事業とを併せて行う場合にあっては、44万円)と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他知事が特に必要と認める経費

2分の1以内

3 小規模法人等活動サポート事業

1施設当たり20万円(地域貢献活動推進事業又は災害対応力向上事業と併せて行う場合にあっては、40万円)と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、委託費、使用料及び賃借料その他知事が特に必要と認める経費

次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに定める率

(1) 府の区域(市の区域を除く。)内にある施設の事業 4分の3以内

(2) (1)に掲げる事業以外の事業 2分の1以内

4 法人間連携プラットフォームの設置運営事業

国実施要綱4の(2)に定める国庫補助基準額と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

生活困窮者就労準備支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け社援発1017第4号厚生労働事務次官通知)別表の4の項第4欄に定める経費

10分の10以内

地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

平成16年12月21日 告示第704号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成16年12月21日 告示第704号
平成18年11月6日 告示第579号
平成19年11月20日 告示第595号
平成20年8月29日 告示第382号
平成24年9月11日 告示第521号
平成25年3月1日 告示第85号
平成25年3月29日 告示第157号
平成25年12月20日 告示第627号
平成26年5月20日 告示第292号
平成27年11月20日 告示第592号
平成29年11月24日 告示第648号
平成30年10月9日 告示第559号
令和3年3月31日 告示第179号
令和5年3月28日 告示第176号
令和8年3月31日 告示第172号