○京都府在日外国人高齢者・重度障害者特別給付金支給要綱
平成16年10月5日
京都府告示第572号
京都府在日外国人高齢者・重度障害者特別給付金支給要綱を次のように定める。
京都府在日外国人高齢者・重度障害者特別給付金支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)の給付を受けることができない外国人及び国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度の障害のある外国人に対し、その福祉の向上を図るため支給する特別給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害基礎年金等 次に掲げる年金をいう。
ア 法に規定する障害基礎年金
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前の法に規定する障害年金
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金
エ 昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険に規定する障害年金
オ 法律に基づき組織された共済組合の支給する障害共済年金
カ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年経過措置令」という。)第28条に規定する障害を支給理由とする年金
(2) 重度障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害程度等級が1級又は2級のもの
イ 療育手帳制度について(昭和48年厚生事務次官通知)及び療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)に基づき療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAのもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級のもの
(3) 公的年金等 次に掲げる年金をいう。
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付
イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「令」という。)第4条の8に規定する年金
(4) 外国人 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条第1項に規定する外国人
(平24告示395・一部改正)
(支給対象者)
第3条 この要綱の規定に基づき給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、府内の市町村の住民基本台帳に記録されている外国人又は外国人であった者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者で、公的年金等の受給資格を得ることができないもの(以下「外国人高齢者」という。)
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす者(以下「外国人重度障害者」という。)
ア 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に満20歳に達し、同日において日本国内に外国人登録をしていたこと。
イ 基準日前に重度障害者であった者又は同日以後に重度障害者となった者で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日(以下「初診日」という。)が基準日前に属すること。
ウ 障害基礎年金等を受けていないこと。
(平20告示288・平24告示395・一部改正)
(1) 外国人高齢者 月額7,500円
(2) 外国人重度障害者 月額20,000円(月額2万円未満の公的年金等を受給することができる者にあっては、2万円から当該公的年金等の月額相当額を控除した額)
(平20告示288・平22告示337・一部改正)
(1) 本人、配偶者及び扶養義務者の所得を証明する書類又は所得状況届
(2) 公的年金等受給状況申立書兼同意書(別記第2号様式)
(3) 住民票の写し
(4) 月額2万円未満の公的年金等を受給することができる者にあっては、当該公的年金等の受給額を確認することができる書類
2 前項各号に掲げるもののほか、外国人重度障害者にあっては身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを申請書に添付しなければならない。
(平20告示288・平22告示337・平24告示395・一部改正)
2 第9条第3項の規定による届出がされ、給付金の支給の停止の解除がされた場合の給付金の支給は、当該届出のあった日の属する月の翌月分から開始する。
3 給付金の支給は、前条の規定による支給の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が給付金の受給資格を喪失した日の属する月分をもって終わる。
4 給付金は、毎年1月、5月及び9月(以下「支払期月」という。)に、それぞれの前々月までの分を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金を支払う場合及び受給資格がなくなった場合は、支払期月以外の月においても支払うことができるものとする。
(平22告示337・一部改正)
(1) 月額2万円以上の公的年金等を受給することができるときは、当該年金等を受給することができる期間
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているときは、当該保護を受けている期間
(3) 前2号に定める期間のほか、外国人高齢者にあっては本人の前年所得が昭和60年改正法附則第32条第11項の規定により、なおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する政令(昭和61年政令第54号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第6条の4第1項の規定を昭和61年経過措置令第52条により読み替えた額を超えているとき又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該対象者の生計を維持するものをいう。)の前年の所得の額が旧令第5条の4第2項に定める額を超えているとき、外国人重度障害者にあっては本人の前年の所得が令第5条の4に定める全部支給停止額を超えているときは、当該年の8月から翌年の7月までの期間
(4) 精神障害者保健福祉手帳の有効期限後、更新の認定を受けるまでの期間
2 前項第3号に規定する所得の範囲及びその計算方法は、外国人高齢者の場合は昭和60年改正法附則第32条第11項の規定により、なおその効力を有するものとされた旧令第6条及び第6条の2の例によるものとし、外国人重度障害者の場合は法第36条の3第1項による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲及びその額の計算方法の例によるものとする。
(平22告示337・一部改正)
(届出)
第9条 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、前年の所得の状況を所得状況届(別記第5号様式)により、知事に届け出なければならない。ただし、本人の同意に基づき知事が調査できる場合は、この限りでない。
2 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、8月1日現在の状況を現況届(別記第6号様式)により、知事に届け出なければならない。ただし、京都市内に住所を有する受給資格者は、7月1日現在の現況届と前年の所得状況届を毎年7月1日から7月31日までの間に、知事に届け出るものとする。
(1) 受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 生活保護の受給に変更があったとき。
(4) 公的年金等の受給に変更があったとき。
(平22告示337・一部改正)
(受給資格の喪失)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(平22告示337・一部改正)
(未支給の給付金)
第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、法第19条第1項、第4項及び第5項の例により、その未支給の給付金を支払うことができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第15条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月5日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年度分の給付金については、平成17年3月31日までに申請しなければならない。
(検討)
3 法等の改正等により、国において同様の措置が講じられた場合は、検討を加え、廃止を含めた必要な措置を講じるものとする。
附則(平成20年告示第169号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第288号)
1 この告示は、平成20年6月20日から施行し、この告示による改正後の京都府在日外国人高齢者・重度障害者特別給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 新要綱第3条の規定により新たに支給対象者となった者が平成21年3月31日までに給付金の支給の決定を受けた場合は、新要綱第7条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月分から給付金を支給するものとする。
附則(平成22年告示第337号)
1 この告示は、平成22年7月6日から施行し、この告示による改正後の京都府在日外国人高齢者・重度障害者特別給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 知事は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの要綱による改正前の京都府在日外国人高齢者・重度障害者特別給付金支給要綱第8条第1項第1号の規定に該当して同項の規定により給付金の支給を停止されている者が、平成23年3月31日までに新要綱第9条第3項の規定による届出をし、当該者について給付金の支給の停止が解除された場合は、当該者に対し、平成22年4月から当該届出をした日の属する月までの月で当該届出をした者が新要綱に規定する受給資格を満たし、かつ、新要綱に規定する支給停止の要件に該当しないものの分の給付金を支給することができる。
3 知事は、施行日から平成23年3月31日までに支給の申請をした者が支給の決定を受けた場合は、当該者に対し、平成22年4月から当該支給の申請をした日の属する月までの月で当該申請をした者が新要綱に規定する受給資格を満たし、かつ、新要綱に規定する支給停止の要件に該当しないものの分の給付金を支給することができる。
附則(平成24年告示第395号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年告示第213号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平22告示337・全改、平24告示395・令2告示213・一部改正)
(平24告示395・一部改正)
(平20告示288・令3告示179・一部改正)
(令3告示179・一部改正)
(平20告示169・令3告示179・一部改正)
(令3告示179・一部改正)