○京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱
平成16年9月3日
京都府告示第534号
〔京都府木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱
(平18告示481・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、住宅・建築物耐震改修等事業制度要綱(平成17年4月1日付け国住指第3249―2号国土交通省住宅局長通知)に基づき、木造住宅及びマンションの耐震性の向上を図るために市町村が行う耐震診断事業に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平17告示393・平18告示266・平18告示481・一部改正)
(1) 耐震診断 次のいずれかの方法により行う地震に対する安全性を評価することをいう。
(ア) 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法及び精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)
(イ) 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(第1次診断法を除く。)及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(第1次診断法を除く。)
(2) 木造住宅耐震診断士 知事が別に定めるところにより、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(平18告示481・全改、平20告示529・平30告示386・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅(長屋又は共同住宅にあっては、各住戸のいずれもが延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供しているもの)のうち、府の区域内に所在する住宅(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者からの申込みを受けて、市町村が木造住宅耐震診断士を当該住宅に派遣する事業(以下「木造住宅耐震診断事業」という。)
ア 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物である住宅
イ 地震(知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書により証明されている住宅
(2) 住戸の数が2以上であって延べ面積の3分の2以上が住宅の用に供されている階数が2以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の共同住宅のうち、府の区域内に所在する住宅(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)であって、昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であるものの所有者(当該住宅が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に基づき区分所有されている場合にあっては、同法第3条に規定する団体又は同法第65条に規定する団体。以下「マンション所有者等」という。)が建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録を受けた者と契約して、当該住宅について耐震診断を実施する事業(以下「マンション耐震診断事業」という。)
(平18告示481・全改、平20告示228・平23告示133・平30告示386・平31告示163・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(平18告示481・全改)
(平18告示481・旧第6条繰上)
(事業変更承認申請書)
第6条 補助金の交付を受けた市町村は、補助対象事業の内容を変更する場合には、別記第2号様式による事業変更承認申請書を知事に提出しなければならない。
(平18告示481・旧第7条繰上)
(期間の変更等)
第7条 市町村は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及びその事業の遂行状況を記載した書類を提出し、知事の指示を受けなければならない。
(平18告示481・旧第8条繰上)
(平18告示481・旧第9条繰上)
(経由)
第9条 この要綱に基づき市町村の長が知事に提出する書類は2通とし、当該市町村の区域を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。
(平18告示481・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平18告示481・旧第11条繰上)
附則
この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第393号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第266号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第481号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第228号)
この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第529号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第133号)
この告示は、平成23年3月18日から施行し、この告示による改正後の京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第202号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第386号)
この告示は、平成30年7月6日から施行し、第1条による改正後の京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱第3条及び第2条による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第3条の規定は、同年6月18日以後に発生した地震について適用する。
附則(平成31年告示第163号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第254号)
1 この告示は、令和元年10月8日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
2 令和元年9月30日以前に木造住宅耐震診断士の派遣が完了した木造住宅耐震診断事業に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第182号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平18告示481・追加、平23告示133・平27告示202・平31告示163・令元告示254・一部改正)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
木造住宅耐震診断事業 | 市町村が木造住宅耐震診断士を派遣するために要する経費(交通費等に相当する経費を除く。) | 13,000円に耐震診断を実施した戸数を乗じて得た金額及び補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が500円未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が500円以上であるときは、これを500円として計算した額とする。)を比較して、いずれか少ない額を限度とする。 |
マンション耐震診断事業 | マンション所有者等が耐震診断を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費 | 市町村が交付する補助金の額に4分の1を乗じて得た額、5,000円に耐震診断を実施した戸数を乗じて得た額及びマンション所有者等が耐震診断を実施するために要する経費に6分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を比較して、いずれか少ない額を限度とする。ただし、1棟当たり25万円を限度とする。 |
(平18告示266・平18告示481・令3告示182・一部改正)
(平18告示266・平18告示481・令3告示182・一部改正)
(平18告示481・令3告示182・一部改正)