○舞鶴港の国際水域施設に係る水域指標対応措置実施要綱
平成16年8月10日
京都府告示第500号
舞鶴港の国際水域施設に係る水域指標対応措置実施要綱を次のように定める。
舞鶴港の国際水域施設に係る水域指標対応措置実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴港の国際水域施設について実施する国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号。以下「法」という。)第37条に規定する水域指標対応措置(以下「水域指標対応措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保安レベル1(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成16年国土交通省令第59号。以下「省令」という。)第5条第1項に規定する「保安レベル1」をいう。)
ア 重要国際埠頭施設(法第29条第1項に規定する「重要国際埠頭施設」をいう。以下同じ。)の前面の泊地における制限区域の設定
イ 制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するための警告その他の措置
ウ 関係行政機関及び船舶保安管理者(法第8条第1項に規定する「船舶保安管理者」をいう。以下同じ。)その他の関係者との連絡及び調整
エ その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置
(2) 保安レベル2(省令第5条第1項に規定する「保安レベル2」をいう。)
イ 制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するための警告その他の措置
ウ 重要国際埠頭施設の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監視
エ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整
オ その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置
(3) 保安レベル3(省令第5条第1項に規定する「保安レベル3」をいう。)
イ 制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するための警告その他の措置
ウ 重要国際埠頭施設の前面の泊地及びこれに接続する主な航路の巡視又は監視の強化
エ 関係行政機関及び船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整
オ その他国土交通大臣が特に必要と認めた措置
(制限区域の設定の告示等)
第3条 知事は、前条の規定により制限区域を設定したときは、その旨を告示するとともに、関係図面を公衆の縦覧に供するものとする。
附則
この告示は、平成16年8月10日から施行する。