○京都府男女共同参画審議会規則
平成16年5月28日
京都府規則第24号
京都府男女共同参画審議会規則をここに公布する。
京都府男女共同参画審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府男女共同参画推進条例(平成16年京都府条例第10号)第22条第7項の規定により、京都府男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(意見の聴取)
第5条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化生活部において処理する。
(平20規則21・平31規則23・令5規則21・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
2 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。