○地域自然エネルギー設備導入促進補助金交付要綱
平成16年2月24日
京都府告示第84号
地域自然エネルギー設備導入促進補助金交付要綱を次のとおり定める。
地域自然エネルギー設備導入促進補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、地域における自然エネルギーの導入の促進と自然エネルギーについての府民の意識の向上を図るため、地域の身近な施設の設置者が地域の協力を得て自然エネルギー発電設備を導入する事業に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「自然エネルギー発電設備」とは、太陽光発電設備及び風力発電設備(これらの設備と併せて整備される自然エネルギーを利用する設備を含む。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所、幼稚園、学校等の地域に身近な施設で知事が必要と認めるものを設置する営利を目的としない法人(以下「補助事業者」という。)が、市町村と連携して地球温暖化対策を推進する営利を目的としない団体の協力を得て、地域住民が拠出した資金を活用し、自然エネルギー発電設備を導入する事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助事業者は、前項の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(事業の変更の承認申請)
第6条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(1) 事業内容の変更
(2) 補助対象経費の配分の変更
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業者は、補助対象事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第5号様式により速やかに知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 補助事業者は、取得財産管理台帳の写しを第8条の規定による実績報告書に添え、提出しなければならない。
5 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
自然エネルギー発電設備の設置費用及び自然エネルギー発電設備に関する普及啓発費用で次に掲げる経費 (1) 設備設置費用 工事請負費及び備品購入費 (2) 普及啓発費用 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び貸借料 | 6分の1。ただし、参加者の数が100人に満たない場合は、6分の1に参加者数を100で除して得た値を乗じて得た率 | 補助対象経費に補助率を乗じた額と補助対象経費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額。ただし、1,000千円を限度とし、1,000円未満の端数は、切り捨てる。 |
備考 「参加者の数」とは、自然エネルギー発電設備の設置に関し、資金の拠出の協力を行った地域住民の数をいう。