○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成15年11月28日
京都府人事委員会規則6―83
最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則をここに公布する。
最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(条例別表第3のイの備考の2又はウの備考の2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この条において同じ。)を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第6条第3項ただし書の規定又は職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号)附則第8項及び第9項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額の切替え)
第3条 施行日の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する次の表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
職員の区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
第1号任期付研究員 | 円 | 円 |
989,000 | 978,000 | |
1,098,000 | 1,086,000 | |
1,207,000 | 1,194,000 | |
1,316,000 | 1,302,000 | |
1,345,000 | 1,328,000 | |
特定任期付職員 | 1,056,000 | 1,045,000 |
1,189,000 | 1,177,000 | |
1,322,000 | 1,309,000 | |
1,345,000 | 1,328,000 |
附則
1 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年12月1日)
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(京都府人事委員会規則6―79)は、廃止する。