○特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例施行規則
平成15年11月1日
京都府規則第40号
特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例(平成15年京都府条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第11条第1項に規定する定款(以下「定款」という。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の規定による申請が特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する事業年度に係るものであると認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(平16規則7・一部改正)
(1) 不動産無償譲渡確認書(別記第3号様式)
(2) 定款の写し
(3) 申請に係る不動産の登記簿の謄本
(4) 申請に係る不動産の所在地の位置図
(5) 申請に係る不動産が家屋の場合においては、その平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(1) 自動車無償譲渡確認書(別記第5号様式)
(2) 定款の写し
(3) 申請に係る自動車を正面及び側面から撮影した写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 前項の通知を受けた日から2月を経過した後において京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第63条の8第1項に規定する申告書を提出しようとする者は、再度第1項の規定による申請をしなければならない。
4 第2項の規定による通知を受けた者は、京都府府税条例第63条の8第1項の規定による申告書の提出期限の時又は日までに、申告書に第2項の規定による通知書を添付して京都府自動車税管理事務所の長に提出しなければならない。
(平21規則22・令元規則40・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 府内常用雇用者の総数が前事業年度末日の府内常用雇用者の総数と比較して増加した事業年度及び当該事業年度末において雇用者を有する設立当初の事業年度に係る申請 定款の写し、府内常用雇用者に関する書類その他知事が必要と認める書類
(2) 当該事業年度末日において府内常用雇用者を有し、かつ、その総数が前事業年度末日の府内常用雇用者数と同数である事業年度に係る申請 次に掲げる書類
ア 定款の写し
イ 府内常用雇用者に関する書類
ウ 当該事業年度及び前事業年度の特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する収支計算書
エ 総収入金額に関する書類(受け入れた会費及び入会金(社員及び社員以外の特定非営利活動法人の目的に賛同するものが、定款、規程その他これらに相当するものの規定に基づき、当該特定非営利活動法人における特定の地位を取得し、又は維持するために負担することとされている費用をいう。)、事業に伴う収入(特定非営利活動に係る事業及び特定非営利活動促進法第5条第1項に規定するその他の事業として役務の提供、物品の販売等を行った場合においてそれらの行為の対価として支払を受けた金銭をいう。)、受け入れた寄附金及び交付を受けた補助金等(国、地方公共団体その他の団体が反対給付を受けないで交付する金銭をいう。)並びに受取利息及び受取配当金の区分を明らかにしたものに限る。)
(平22規則9・一部改正)
(京都府府税規則の一部改正)
4 京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成21年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第40号)抄
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令元規則40・令3規則25・一部改正)