○バイオマス利活用フロンティア推進事業費補助金交付要綱
平成15年10月24日
京都府告示第526号
バイオマス利活用フロンティア推進事業費補助金交付要綱を次のように定める。
バイオマス利活用フロンティア推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、バイオマスの有効利用を促進し、環境と調和のとれた循環型社会の構築を図るため、バイオマス利活用フロンティア推進事業実施要綱(平成15年4月1日付け14農振第2433号農林水産事務次官依命通知)及び農村振興対策事業推進費補助金等交付要綱(平成15年4月1日付け14農振第2242号農林水産事務次官依命通知)に基づき、市町村等が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(経費の流用)
第3条 別表の事業の種目及び経費の欄に掲げる各事業に係る経費は、相互に流用してはならない。
(平16告示498・追加)
(平16告示498・旧第3条繰下)
(平16告示498・旧第4条繰下)
(期間の変更)
第6条 市町村等は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を提出して知事の指示を受けるものとする。
(平16告示498・旧第5条繰下)
(平16告示498・旧第6条繰下)
(平16告示498・旧第7条繰下)
(財産の処分の制限)
第9条 規則第19条第2号に規定する知事が定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(平16告示498・旧第8条繰下)
(書類の提出等)
第10条 この要綱により、知事に提出する書類の部数は、補助事業者の主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にある場合は1部、その他の市町村にある場合は正副各1部とする。
2 前項の書類は、補助事業者の主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村にある場合にあっては、その所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出するものとする。
(平16告示334・一部改正、平16告示498・旧第9条繰下)
附則
この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年告示第498号)
この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
(平16告示498・一部改正)
事業 | 事業の種目及び経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
バイオマス利活用フロンティア推進事業 | 市町村、農林漁業者の組織する団体、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)、第3セクター、消費者生活協同組合又は事業協同組合が次の事業を行うのに要する経費及び農林漁業者の組織する団体、特定非営利活動法人、第3セクター、消費者生活協同組合又は事業協同組合が次の事業を行うのに要する経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に対する経費 1 バイオマス利活用地区計画の作成 2 土づくり関連対策 3 畜産環境保全関連対策 4 食品廃棄物関連対策 5 木質バイオマス関連対策 6 使用済資材適正処理関連対策 7 バイオマスプラスチック導入実証支援 | 2分の1以内 | 事業主体における事業費の30パーセントを超える増減 | 1 事業種目の新設及び廃止 2 事業主体の変更 |