○不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱
平成15年8月5日
京都府告示第422号
〔不妊治療給付事業助成費補助金交付要綱〕を次のように定める。
不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱
(平26告示536・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、総合的な少子化対策の一環として、不妊症又は不育症のため子を希望しながらも恵まれない夫婦への支援を図るため、市町村が実施する不妊治療等給付事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平26告示536・令3告示124・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 医療機関において不妊症と診断された対象者が不妊治療(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となるものに限る。以下同じ。)又は先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。以下同じ。)に対して医療費を負担した場合に、その負担した医療費の一部を市町村が助成する事業(以下「一般不妊治療給付事業」という。)
(2) 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断された対象者が不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。以下同じ。)に対して医療費を負担した場合に、その負担した医療費の一部を市町村が助成する事業(以下「不育治療等給付事業」という。)
2 前項各号の事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 府内に1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
(3) 一般不妊治療給付事業のうち不妊治療に係る医療費の一部を助成する事業及び不育治療等給付事業にあっては、医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(平26告示536・全改、平29告示192・令3告示124・令4告示420・一部改正)
(平26告示536・旧第5条繰上・一部改正)
(平26告示536・旧第6条繰上・一部改正)
(書類の経由)
第5条 この告示に基づき提出する書類は、京都市以外の場合にあっては、当該市町村の区域を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。
(平26告示536・旧第7条繰上、令3告示124・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(平26告示536・追加、令3告示124・一部改正)
附則
この告示は、平成15年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成22年告示第557号)
この告示は、平成22年11月16日から施行し、この告示による改正後の不妊治療費給付事業助成費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第156号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第536号)
この告示は、平成26年10月1日から施行し、この告示による改正後の不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱第2条第1項第2号及び第3号の規定は、同日以後の診療分から適用する。
附則(平成29年告示第192号)
1 この告示は、平成29年3月31日から施行する。
2 この告示による改正後の不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用し、平成28年1月20日前に終了した診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第124号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の規定は、治療のうち令和3年1月1日以後に終了した部分に係る費用について適用し、同日前に終了した部分に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第420号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に開始した治療に係る費用について適用し、同日前に開始した治療に係る費用については、なお従前の例による。
5 この附則に定めるもののほか、この告示の施行に伴い必要な経過措置は、知事が別に定める。
別表第1(第2条関係)
(平26告示536・旧別表・一部改正)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
別表第2(第2条関係)
(平26告示536・追加、平29告示192・令3告示124・令4告示420・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基本額 | 補助金の額 |
1 一般不妊治療給付事業 | 次に掲げる医療費に対して市町村が助成する事業に要した経費 (1) 対象者が不妊治療に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) (2) 対象者が先進医療に対して負担した医療費 | 1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(当該合計額が1対象者につき1年度当たり10万円((1)の医療費のみに対して助成するときは、6万円)を超えるときは、当該合計額から当該超える額を控除した額) | 補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内の額 |
2 不育治療等給付事業 | 対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) | 1対象者ごとに医療費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が1対象者につき1回の妊娠当たり10万円を超えるときは、10万円) |
(平22告示557・平26告示536・令3告示179・一部改正)
(平22告示557・平26告示536・令3告示179・一部改正)