●農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱
平成15年4月4日
京都府告示第216号
農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱を次のように定める。
農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱
農業・農村活性化総合対策事業補助金交付要綱(平成7年京都府告示第596号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知事は、農山漁村の活性化を図るため、市町村等が行う農山漁村の活性化に関する事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の区分、事業内容、補助事業者及び補助額又は補助率は、別表に定めるとおりとする。
(平18告示296・平19告示314・平26告示138・平28告示168・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成15年告示第344号)
この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第294号)
この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第318号)
この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第415号)
この告示は、平成16年度分の補助金から施行する。
附則(平成16年告示第503号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第257号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第296号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第10号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第314号)
この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第528号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第159号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、この告示による改正後の農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第138号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、この告示による改正後の農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第168号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第131号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条―第5条関係)
(平15告示344・平16告示294・平16告示318・平16告示415・平16告示503・平17告示257・平18告示296・平19告示10・平19告示314・平20告示528・平23告示159・平26告示138・平28告示168・平30告示131・一部改正)
事業の区分 | 事業内容 | 補助事業者 | 補助額又は補助率 | 変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
京野菜生産加速化事業 | 1 パイプハウス整備事業 | 市町村 全国農業協同組合連合会京都府本部 農業協同組合 その他農業者が組織する団体 農業法人 農業公社 | 京都ブランド産地形成型(府統一推進品目及びブランド認証品目) 10分の4.5以内(10分の5以内) 京都ブランド産地形成型(その他の対象品目) 10分の4以内(10分の4.5以内)担い手規模拡大型 10分の4以内(10分の4.5以内)( )内は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された地域を含む市町村(京都市を除く。) | 事業費総額(事業内容の欄に掲げる1の事業に係る経費の総額及び同欄に掲げる2の事業に係る経費の総額とを合計した額)の2割を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業内容の変更 3 施設の新設又は廃止 4 施行箇所又は設置場所の変更 |
2 生産・流通改善条件整備事業 | 市町村 全国農業協同組合連合会京都府本部 農業協同組合 その他農業者が組織する団体 農業法人 農業公社 | 生産・流通改善条件整備型 10分の4以内(10分の4.5以内)ただし、消費宣伝用資材については、上限200千円 ( )内は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第4項の規定により公示された地域を含む市町村(京都市を除く。) | 事業費総額(事業内容の欄に掲げる1の事業に係る経費の総額及び同欄に掲げる2の事業に係る経費の総額とを合計した額)の2割を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業内容の変更 3 施設の新設又は廃止 4 施行箇所又は設置場所の変更 | |
3 京野菜生産加速化支援活動事業 | 京都府特産物育成協議会 | 2分の1以内 | 事業費総額の2割を超える増減 | ― | |
生産・流通イノベーション事業 | 6次産業向け体制整備事業 | 市町村 全国農業協同組合連合会京都府本部 農業協同組合 その他農業者が組織する団体 農業法人 農業公社 | 6次産業向け体制整備型10分の4以内(10分の4.5以内) ( )内は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第4項の規定により公示された地域を含む市町村(京都市を除く。) | 事業費総額の2割を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業内容の変更 3 施設の新設又は廃止 4 施行箇所又は設置場所の変更 |
京の園芸ステージアップ事業 | 京の園芸ステージアップ事業 | 市町村 全国農業協同組合 連合会京都府本部農業協同組合 その他農業者が組織する団体 農業法人 農業公社 | 10分の4以内 | 事業費総額の2割を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業内容の変更 3 施設の新設又は廃止 4 施行箇所又は設置場所の変更 |
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○農業振興事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示(抄)
令和元年5月24日
京都府告示第18号
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月24日から施行し、この告示による改正後の農業振興事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
(農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱(平成15年京都府告示第216号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の農山漁村活性化総合推進事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき平成30年度以前に交付した補助金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。
4 この告示の施行前に旧要綱第3条の規定によりされた令和元年度の旧要綱別表に掲げる事業に係る補助金の交付の申請は、新要綱第3条の規定によりされた補助金の交付の申請とみなす。