○京都府国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則
平成15年3月25日
京都府規則第10号
京都府国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則をここに公布する。
京都府国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府国民健康保険広域化等支援基金条例(平成15年京都府条例第10号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された京都府国民健康保険広域化等支援基金の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付事業)
第2条 条例第3条の規定による貸付けは、次に掲げるものとする。
(1) 国民健康保険事業の運営の広域化に当たって保険料(国民健康保険税を含む。)が急激に引き上げられることを緩和し、円滑な広域化を支援するための貸付け
(2) 国民健康保険事業の財源に不足が生じると見込まれる場合における不足額を一時的に補てんし、財政の安定化を支援するための貸付け
(貸付けの申請)
第3条 貸付けを受けようとする市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)は、貸付けを受けようとする年度の2月末日までに、申請書を知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第4条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、貸付けを適当と認めたときは、予算の範囲内において、貸付けを決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
(資金の貸付け)
第5条 前条の規定による通知を受けた市町村が貸付けを受けようとするときは、請求書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、請求書の提出があったときは、貸付けを行うものとする。
3 貸付けを受けた市町村は、直ちに借用証書を知事に提出しなければならない。
(償還方法)
第6条 条例第4条の規定による貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還は、貸付けを受けた日の属する会計年度の翌々年度から起算して5年目の年度までの各年度において行うものとする。
2 前項の償還は、貸付金の額を5で除して得た額を償還する各年度の12月末日までに納付することにより行うものとする。
(平22規則1・全改)
(償還期限の延期)
第7条 貸付けを受けた市町村は、条例第5条の規定による償還期限の延期を求めるとき又は前条の規定による各年度の償還の期限の延期を求めるときは、期限の20日前までに、申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、期限の延期について決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
(任意の繰上償還)
第8条 貸付けを受けた市町村は、条例第6条第2項の規定により貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとするときは、償還しようとする日の20日前までに、通知書を知事に提出しなければならない。
(交付事業)
第9条 条例第7条の規定による交付は、国民健康保険事業の運営の広域化に伴う広報啓発事業その他の事業に必要な経費に対するものとする。
(交付の申請)
第10条 交付を受けようとする市町村は、交付を受けようとする年度の2月末日までに、申請書を知事に提出しなければならない。
(交付の決定)
第11条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において、交付を決定し、当該市町村に対し通知するものとする。
(資金の交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた市町村が交付を受けようとするときは、請求書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、請求書の提出があったときは、交付を行うものとする。
(報告及び調査)
第13条 知事は、必要があると認めるときは、資金を貸付け、又は交付した市町村に対し、資金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができる。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。