○京都府森林整備補助金交付要綱
平成14年12月18日
京都府告示第643号
京都府森林整備補助金交付要綱を次のように定める。
京都府森林整備補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、森林資源の造成及び森林の有する公益的機能の増進を図るため、森林環境保全整備事業計画等に基づき実施する造林に係る森林整備事業に要する経費について補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(平18告示547・平23告示409・令2告示486・一部改正)
(申請)
第3条 事業の実施主体(以下「事業主体」という。)は、事業終了後、速やかに別記第1号様式による森林整備補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告については、申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して5年以内(当該補助事業が別表に定める特定機能回復事業のうち森林緊急造成、被害森林整備、重要インフラ施設周辺森林整備又は林相転換特別対策(特定スギ人工林)の事業である場合は、同日から起算しておおむね10年を経過するまでの間)に当該補助事業の施行地の森林以外の用途への転用(当該事業の施行地の売渡し及び譲渡並びに賃借権、地上権等の設定後の転用を含む。)又は当該補助事業の施行地上の立木竹の全部の伐採除去(以下「転用等」という。)をしようとする場合は、当該転用等に着手する30日前までに別記第2号様式により知事に届け出るとともに、当該森林以外の用途が公用又は公共用である場合を除き、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。
(1) 当該作業路等の全部又は一部の転用又は用途変更
(2) 補助目的を達成することが困難となる行為
3 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る補助事業による作業路等の整備と一体的に実施すべき森林整備について、当該補助金の目的を達成するためにこれらを一体的に実施すべき期間として別に定める期間を経過してもなお当該森林整備を実施しないときは、当該作業路等につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。
4 補助金の交付を受けた者は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)に基づいて補助事業を実施した場合において、同条第5項の規定による認定が取り消されたときは、当該補助事業につき交付決定を受けた補助金額(当該森林経営計画に基づいて実施する補助事業以外の補助事業に係る査定が適用される場合は、当該補助金額に相当する額とその査定を適用して算出される補助金額との差額)を返還しなければならない。
5 補助金の交付を受けた者は、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第35条第1項に規定する経営管理実施権配分計画(以下「経営管理実施権配分計画」という。)に基づいて補助事業を実施した場合において、同法第40条第1項又は第2項の規定により当該経営管理実施権配分計画が取り消されたときは、当該取り消された経営管理実施権配分計画に基づき、当該取り消された日から起算して過去5年以内に実施された当該補助事業に係る補助金額に相当する額(当該補助事業に経営管理実施権配分計画に基づいて実施する補助事業以外の補助事業に係る査定が適用される場合は、当該補助金額に相当する額とその査定を適用して算出される補助金額との差額)を返還しなければならない。
(平15告示600・平23告示409・平24告示389・平25告示310・平29告示302・平30告示311・令元告示427・令2告示210・令5告示359・令6告示143・一部改正)
(書類の提出)
第7条 この告示に基づき提出する書類は、補助事業の施行地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては、京都府京都林務事務所の長)に提出するものとする。
(平16告示334・平17告示615・令2告示486・一部改正)
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令2告示486・一部改正)
附則
1 この要綱は、平成14年度分の補助金から適用する。
2 京都府造林補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第690号)は、廃止する。
附則(平成15年告示第600号)
この要綱は、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年告示第615号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第208号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第547号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第528号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第57号)
この告示は、平成23年2月8日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第409号)
この告示は、平成23年7月29日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第389号)
この告示は、平成24年6月15日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第673号)
この告示は、平成24年11月26日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、同年10月26日以後に実施された森林整備事業に対する補助金から適用する。
附則(平成25年告示第310号)
この告示は、平成25年5月31日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第413号)
この告示は、平成25年8月2日から施行する。
附則(平成26年告示第294号)
この告示は、平成26年5月20日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第274号)
この告示は、平成27年5月22日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第74号)
この告示は、平成29年2月15日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第302号)
この告示は、平成29年5月23日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第311号)
この告示は、平成30年5月29日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第613号)
この告示は、平成30年11月2日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第427号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年12月27日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の京都府森林整備補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。
3 旧要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年告示第210号)
1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第486号)
この告示は、令和2年8月28日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第432号)
この告示は、令和4年7月22日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第497号)
この告示は、令和4年9月2日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第359号)
この告示は、令和5年7月7日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第143号)
この告示は、令和6年3月29日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第363号)
この告示は、令和6年7月9日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(平15告示600・平18告示208・平18告示547・平20告示528・平23告示57・平23告示409・平24告示389・平24告示673・平25告示310・平25告示413・平26告示294・平27告示274・平29告示74・平29告示302・平30告示613・令元告示427・令2告示210・令2告示486・令4告示432・令4告示497・令5告示359・令6告示143・令6告示363・一部改正)
事業名 | 事業の種類及び事業の細目 | 経費 | 補助率 | 事業主体 | |||||
森林環境保全整備事業 | 森林環境保全直接支援事業 | 人工造林 | 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地ごしらえ、植栽(大苗の植栽及び補植を含む。)、播種並びに低質林等における前生樹の伐倒及び除去に要する経費 | 補助対象事業費の10分の4(補助事業が森林所有者等による整備が進み難い森林等において実施される分収方式による森林施業及びこれに必要な路網の整備に係るものである場合は、補助対象事業費の10分の5) | 次のいずれかに該当するもの (1) 市町村 (2) 森林所有者 (3) 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会(以下「森林組合等」という。) (4) 特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる者をいう。以下同じ。) (5) 森林法施行令第11条第8号に掲げる団体(以下「森林所有者の団体」という。) (6) 森林法第11条第5項(同法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による森林経営計画の認定を受けたもの(以下「森林経営計画策定者」という。) (7) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項に規定する特定間伐等促進計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)において特定間伐等の実施主体に位置付けられた者(以下「特定間伐等の実施主体」という。) (8) 森林経営管理法第36条第2項の規定により知事がその情報を公表した民間事業者(以下「民間事業者」という。) | ||||
樹下植栽等 | 次に掲げる樹下植栽等に要する経費 (1) 優良な育成複層林の造成を目的として、上層木が3齢級以上の林分(面的複層林施業の実施について(令和6年3月29日付け5林整整第925号林野庁長官通知)に定める面的複層林施業(以下「面的複層林施業」という。)の対象森林にあっては、上層木が10齢級以上の人工林)において行う地ごしらえ、樹下への苗木の植栽又は播種、不良木の淘汰、植栽・播種に伴って行う地表かき起こし及び不用萌芽の除去 (2) 天然更新による森林の育成を目的として行う地ごしらえ、天然稚幼樹の発生・育成を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは、大苗の植栽)又は播種、不用萌芽・不用木の除去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに林木の枝葉の除去 | ||||||||
下刈り | 植栽により更新した2齢級以下(植栽により複層林となる場合等にあっては、下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林にあっては、下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去に要する経費 | ||||||||
雪起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下の林分で行う雪圧倒伏木の倒木起こしに要する経費 | ||||||||
倒木起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分において行う火災、気象害、病虫害等による倒伏木の倒木起こし(雪起こしを除く。)に要する経費 | ||||||||
枝打ち | 次に掲げる林木の枝葉の除去に要する経費 (1) 6齢級以下の林分において行うもの (2) 12齢級以下の林分において、保育間伐又は間伐と一体的に行うもの (3) 18齢級以下の林分において、更新伐と一体的に行うもの | ||||||||
除伐 | 下刈りが終了した3齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費 | ||||||||
保育間伐 | 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費 (1) 12齢級以下の林分 (2) 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分((1)の林分を除く。) | ||||||||
間伐 | 適正な密度管理を目的として、12齢級以下の林分(地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る林分又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の林分を除く。)又は標準伐期齢(森林法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画(以下「市町村森林整備計画」という。)に定められる標準伐期齢をいう。以下同じ。)に2を乗じて得た林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積に要する経費 | ||||||||
更新伐 | 育成複層林の造成及び育成(面的複層林施業の対象森林における適正な密度管理を含む。)並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、18齢級以下の林分又は標準伐期齢に2を乗じて得た林齢以下の林分(面的複層林施業の一環として実施する場合は、10齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木(下層木の植栽・育成等の障害となる林木をいう。以下同じ。)、あばれ木等の伐倒、搬出集積及び巻枯らしに要する経費 | ||||||||
附帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 施設等整備 | 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | ||||||
施設改良 | 既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費 | ||||||||
林内作業場及び林内灌水施設整備 | 森林造成・整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内灌水施設の整備に要する経費 | ||||||||
林床保全整備 | 造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕耘、植栽、播種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費 | ||||||||
荒廃竹林整備 | 周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費 | ||||||||
森林作業道整備 | 森林作業道の開設、改良及び復旧(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧に限る。以下同じ。)に要する経費 | ||||||||
特定機能回復事業 | 森林緊急造成 | 人工造林 | 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地ごしらえ、植栽(大苗の植栽及び補植を含む。)、播種並びに低質林等における前生樹の伐倒及び除去に要する経費 | 補助対象事業費の10分の4(補助事業が市町村が行う森林緊急造成及び重要インフラ施設周辺森林整備に係るものである場合は、補助対象事業費の10分の5) | 次のいずれかに該当する者(市町村にあっては自ら所有する森林以外の森林において森林所有者と協定(補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算しておおむね10年間は皆伐を行わない旨を定める協定をいう。以下この項において同じ。)を締結して事業を実施する市町村、森林経営管理法第7条第2項の規定により設定された経営管理権(以下「経営管理権」という。)に係る森林において事業を実施する市町村若しくは森林所有者から寄附を受けたこと、分収方式による森林施業を行っていた森林の当該分収方式が解除されたことその他知事が特に認める場合に該当したことにより市町村が所有することとなった森林において事業を実施する市町村又はこれらの事業の施行地である森林に隣接し、若しくは路網で接続する自らが所有する森林において激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害に係る被害の復旧を行う場合に当該森林においてこれらの事業と一体的に事業を実施する市町村に限り、次の(2)から(4)までに該当する者にあっては地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した者で、自ら所有する森林以外の森林において事業を実施するものに限る。) (1) 市町村 (2) 森林組合等 (3) 特定非営利活動法人等 (4) 民間事業者 | ||||
樹下植栽等 | 次に掲げる樹下植栽等に要する経費 (1) 優良な育成複層林の造成を目的として、上層木が3齢級以上の林分(面的複層林施業の対象森林にあっては、上層木が10齢級以上の人工林)において行う地ごしらえ、樹下への苗木の植栽又は播種、不良木の淘汰、植栽・播種に伴って行う地表かき起こし及び不用萌芽の除去 (2) 天然更新による森林の育成を目的として行う地ごしらえ、天然稚幼樹の発生・育成を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは、大苗の植栽)又は播種、不用萌芽・不用木の除去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに林木の枝葉の除去 | ||||||||
下刈り | 植栽により更新した2齢級以下(植栽により複層林となる場合等にあっては、下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林にあっては、下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去に要する経費 | ||||||||
雪起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下の林分で行う雪圧倒伏木の倒木起こしに要する経費 | ||||||||
倒木起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分において行う火災、気象害、病虫害等による倒伏木の倒木起こし(雪起こしを除く。)に要する経費 | ||||||||
除伐 | 下刈りが終了した3齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費 | ||||||||
附帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 施設等整備 | 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | ||||||
施設改良 | 既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費 | ||||||||
林内作業場及び林内灌水施設整備 | 森林造成・整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内灌水施設の整備に要する経費 | ||||||||
林床保全整備 | 造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕耘、植栽、播種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費 | ||||||||
荒廃竹林整備 | 周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費 | ||||||||
森林作業道整備 | 森林作業道の開設及び改良に要する経費 | ||||||||
被害森林整備 | 人工造林 | 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地ごしらえ、植栽(大苗の植栽及び補植を含む。)、播種並びに低質林等における前生樹の伐倒及び除去に要する経費 | 次のいずれかに該当するもの(次の(2)から(5)までのいずれかに該当するもの((4)に該当するものにあっては、そのものが策定した森林経営計画の対象森林を含む林班内に存する森林において事業を実施するものに限る。)にあっては、地方公共団体及び森林所有者と協定を締結したものであってそれぞれ自ら所有する森林以外の森林において事業を実施するものに限る。) (1) 市町村(当該市町村が所有する森林以外の森林において事業を実施する市町村にあっては、森林所有者と協定を締結して事業を実施する市町村又は経営管理権の設定を受けて事業を実施する市町村に限る。) (2) 森林組合等 (3) 特定非営利活動法人等 (4) 森林経営計画策定者 (5) 民間事業者 (6) 森林所有者(地方公共団体と協定を締結し、かつ、被害木の伐採若しくは除去又はその後の植栽のいずれかの事業を実施する者に限る。) | ||||||
樹下植栽等 | 次に掲げる樹下植栽等に要する経費 (1) 優良な育成複層林の造成を目的として、上層木が3齢級以上の林分(面的複層林施業の対象森林にあっては、上層木が10齢級以上の人工林)において行う地ごしらえ、樹下への苗木の植栽又は播種、不良木の淘汰、植栽・播種に伴って行う地表かき起こし及び不用萌芽の除去 (2) 天然更新による森林の育成を目的として行う地ごしらえ、天然稚幼樹の発生・育成を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは、大苗の植栽)又は播種、不用萌芽・不用木の除去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに林木の枝葉の除去 | ||||||||
下刈り | 植栽により更新した2齢級以下(植栽により複層林となる場合等にあっては、下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林にあっては、下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去に要する経費 | ||||||||
雪起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下の林分で行う雪圧倒伏木の倒木起こしに要する経費 | ||||||||
倒木起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分において行う火災、気象害、病虫害等による倒伏木の倒木起こし(雪起こしを除く。)に要する経費 | ||||||||
枝打ち | 18齢級以下の林分において、更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去に要する経費 | ||||||||
除伐 | 下刈りが終了した3齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費 | ||||||||
保育間伐 | 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積(被害木に係るものを含む。)に要する経費 (1) 12齢級以下の林分 (2) 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分((1)の林分を除く。) | ||||||||
更新伐 | 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、18齢級以下の林分(面的複層林施業による場合は、10齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木、あばれ木等の伐倒、搬出集積(被害木に係るものを含む。)及び巻枯らしに要する経費 | ||||||||
附帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 施設等整備 | 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | ||||||
施設改良 | 既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費 | ||||||||
林内作業場及び林内灌水施設整備 | 森林造成・整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内灌水施設の整備に要する経費 | ||||||||
林床保全整備 | 造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕耘、植栽、播種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費 | ||||||||
荒廃竹林整備 | 周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費 | ||||||||
森林作業道整備 | 森林作業道の開設及び改良に要する経費 | ||||||||
重要インフラ施設周辺森林整備 | 人工造林 | 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地ごしらえ、植栽(大苗の植栽及び補植を含む。)、播種並びに低質林等における前生樹の伐倒及び除去に要する経費 | 次のいずれかに該当する者(市町村にあっては自ら所有する森林以外の森林において森林所有者及びその機能が停止した場合に府民生活若しくは社会経済活動に多大な影響を及ぼす重要な生活基盤の関連施設(以下「重要インフラ施設」という。)の管理者と協定を締結して事業を実施する市町村又は当該重要インフラ施設周辺の自ら所有する森林において当該事業と一体的に事業を実施する市町村に限り、次の(2)から(4)までに該当する者にあっては地方公共団体、森林所有者及び重要インフラ施設の管理者と協定を締結した者で、自ら所有する森林以外の森林において事業を実施するものに限る。) (1) 市町村 (2) 森林組合等 (3) 特定非営利活動法人等 (4) 民間事業者 | ||||||
樹下植栽等 | 次に掲げる樹下植栽等に要する経費 (1) 優良な育成複層林の造成を目的として、上層木が3齢級以上の林分(面的複層林施業の対象森林にあっては、上層木が10齢級以上の人工林)において行う地ごしらえ、樹下への苗木の植栽又は播種、不良木の淘汰、植栽・播種に伴って行う地表かき起こし及び不用萌芽の除去 (2) 天然更新による森林の育成を目的として行う地ごしらえ、天然稚幼樹の発生・育成を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは、大苗の植栽)又は播種、不用萌芽・不用木の除去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに林木の枝葉の除去 | ||||||||
下刈り | 植栽により更新した2齢級以下(植栽により複層林となる場合等にあっては、下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林にあっては、下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去に要する経費 | ||||||||
雪起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下の林分で行う雪圧倒伏木の倒木起こしに要する経費 | ||||||||
倒木起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分において行う火災、気象害、病虫害等による倒伏木の倒木起こし(雪起こしを除く。)に要する経費 | ||||||||
枝打ち | 18齢級以下の林分において、更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去に要する経費 | ||||||||
除伐 | 下刈りが終了した3齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費 | ||||||||
保育間伐 | 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積(被害木に係るものを含む。)に要する経費 (1) 12齢級以下の林分 (2) 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分((1)の林分を除く。) | ||||||||
更新伐 | 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、18齢級以下の林分(面的複層林施業による場合は、10齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木、あばれ木等の伐倒、搬出集積(被害木に係るものを含む。)及び巻枯らしに要する経費 | ||||||||
附帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 施設等整備 | 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | ||||||
施設改良 | 既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費 | ||||||||
林内作業場及び林内灌水施設整備 | 森林造成・整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内灌水施設の整備に要する経費 | ||||||||
林床保全整備 | 造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕耘、植栽、播種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費 | ||||||||
荒廃竹林整備 | 周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費 | ||||||||
森林作業道整備 | 森林作業道の開設及び改良に要する経費 | ||||||||
林相転換特別対策(特定スギ人工林) | 一貫作業 | 標準伐期齢以上の林分で行う林相転換を目的とする不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木等の伐倒、搬出集積、地ごしらえ及び植栽(大苗の植栽及び補植を含む。)の各作業を並行し、又は連続して行うものに要する経費 | 次のいずれかに該当する者(次の(2)から(5)までのいずれかに該当する者にあっては、地方公共団体及び森林所有者と協定を締結したものであってそれぞれ自ら所有する森林以外の森林において事業を実施するものに限る。) (1) 市町村(当該市町村が所有する森林以外の森林において事業を実施する市町村にあっては、森林所有者と協定を締結して事業を実施する市町村又は経営管理権の設定を受けて事業を実施する市町村に限る。) (2) 森林整備法人等 (3) 森林組合等 (4) 特定非営利活動法人等 (5) 民間事業者 | ||||||
下刈り | 植栽により更新した2齢級以下(植栽により複層林となる場合等にあっては、下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林にあっては、下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去に要する経費 | ||||||||
附帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 施設等整備 | 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | ||||||
施設改良 | 既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費 | ||||||||
林内作業場及び林内灌水施設整備 | 森林造成・整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内灌水施設の整備に要する経費 | ||||||||
林床保全整備 | 造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕耘、植栽、播種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費 | ||||||||
森林作業道整備 | 森林作業道の開設、改良及び復旧に要する経費 | ||||||||
保全松林緊急保護整備 | 保全松林健全化整備 | 衛生伐 | 松くい虫の繁殖源を除去し、松林の健全な育成又は保全を図ることを目的として行う不用木(被害木及び侵入竹を含む。)及び不良木の伐倒、搬出集積、破砕、焼却並びに薬剤処理に要する経費 | 補助対象事業費の10分の7 | 次のいずれかに該当するもの((5)に該当するものにあっては、当該森林経営計画の対象森林を含む林班内に存する森林において事業を実施する場合に限る。) (1) 市町村 (2) 森林所有者 (3) 森林組合等 (4) 森林所有者の団体 (5) 森林経営計画策定者 (6) 民間事業者 | ||||
松林保護樹林帯造成 | 人工造林 | 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地ごしらえ、植栽(大苗の植栽及び補植を含む。)、播種並びに低質林等における前生樹の伐倒及び除去に要する経費 | |||||||
樹下植栽等 | 次に掲げる樹下植栽等に要する経費 (1) 優良な育成複層林の造成を目的として、上層木が3齢級以上の林分(面的複層林施業の対象森林にあっては、上層木が10齢級以上の人工林)において行う地ごしらえ、樹下への苗木の植栽又は播種、不良木の淘汰、植栽・播種に伴って行う地表かき起こし及び不用萌芽の除去 (2) 天然更新による森林の育成を目的として行う地ごしらえ、天然稚幼樹の発生・育成を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは、大苗の植栽)又は播種、不用萌芽・不用木の除去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに林木の枝葉の除去 | ||||||||
下刈り | 植栽により更新した2齢級以下(植栽により複層林となる場合等にあっては、下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林にあっては、下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去に要する経費 | ||||||||
雪起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下の林分で行う雪圧倒伏木の倒木起こしに要する経費 | ||||||||
倒木起こし | 植栽により更新した5齢級以下の林分において行う火災、気象害、病虫害等による倒伏木の倒木起こし(雪起こしを除く。)に要する経費 | ||||||||
除伐 | 下刈りが終了した3齢級の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費 | ||||||||
保育間伐 | 適正な密度管理を目的として、次に掲げる林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費 (1) 12齢級以下の林分 (2) 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分((1)の林分を除く。) | ||||||||
更新伐 | 育成複層林の造成及び育成並びに人工林の広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として、18齢級以下の林分(面的複層林施業による場合は、10齢級以上の林分に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木、あばれ木等の伐倒、搬出集積(被害木に係るものを含む。)及び巻枯らしに要する経費 | ||||||||
附帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | 施設等整備 | 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | ||||||
施設改良 | 既設の鳥獣害防止施設(市町村森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良に要する経費 | ||||||||
荒廃竹林整備 | 周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費 | ||||||||
森林作業道整備 | 森林作業道の開設及び改良に要する経費 | ||||||||
共生環境整備事業 | 森林空間総合整備事業・絆の森整備事業 | 全体計画調査 | 全体計画の策定に必要な調査を行う事業に要する経費 | 補助対象事業費の10分の7。ただし、用地等取得については、補助対象事業費の10分の4 | 森林空間総合整備事業にあっては、市町村 絆の森整備事業にあっては、次のいずれかに該当するもの(市民参加型森林整備については(1)、(4)、(6)又は(7)のいずれかに該当するもの、用地等取得については(1)に該当する者に限る。) (1) 市町村 (2) 森林所有者 (3) 森林組合等 (4) 特定非営利活動法人等 (5) 森林所有者の団体 (6) 森林経営計画策定者 (7) 市町村との森林整備に関する協定を締結した森林所有者 | ||||
共生環境整備 | 森林環境教育促進整備 | 森林環境教育のフィールドを提供するための森林の造成等を目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積及び林間広場の整備並びに森林作業道の開設、改良等に要する経費 | |||||||
森林健康促進整備 | 医療施設及び健康増進施設の周辺においてこれらの施設と連携を図った森林の造成等を目的として行う樹木等の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積及び林間広場の整備並びに森林作業道の開設、改良等に要する経費 | ||||||||
市民参加型森林整備 | 市民参加による森林の造成を推進することを目的として行う下草刈りや希少植物の保全、廃棄物の除去等林床整備、広葉樹等の郷土樹種の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒・搬出集積及び野生生物の生息場所(ビオトープ)に適した水辺環境整備並びに森林作業道の開設、改良等に要する経費 | ||||||||
野生生物共生林整備 | 野生生物の生息・生育環境の保全、移動経路の確保を図るための森林の造成、野生生物の生息場所(ビオトープ)に適した水辺環境整備、原植生の回復整備等を目的として行う広葉樹・花木・餌木等の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木・不用木の除去、枝葉の除去及び不良木の伐倒・搬出集積並びに森林作業道の開設、改良等に要する経費 | ||||||||
附帯施設整備 | 森林環境教育促進整備 | 標識類の整備、苗木置場の整備その他森林の整備に必要な作業施設等林内作業場の整備及び駐車場の整備並びに防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに渓流路整備として行う岩組等林地保全施設の整備並びに環境教育促進施設整備として行う客土・整地等自然観察ゾーンの造成等に要する経費 | |||||||
森林健康促進整備 | 標識類の整備、苗木置場の整備その他森林の整備に必要な作業施設等林内作業場の整備及び駐車場の整備並びに防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに健康増進広場及び間伐材等を利用した簡易な健康促進施設の整備等に要する経費 | ||||||||
市民参加型森林整備 | 標識類の整備、苗木置場の整備その他森林の整備に必要な作業施設等林内作業場の整備及び駐車場の整備並びに防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに機能保持上必要な施設、給排水施設及び簡易な休憩施設の整備等に要する経費 | ||||||||
野生生物共生林整備 | 標識類の整備、苗木置場の整備その他森林の整備に必要な作業施設等林内作業場の整備及び駐車場の整備並びに防火施設整備として行う前生樹の伐倒・搬出集積、枝葉の除去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘汰等防火帯の整備及び防火槽・用水路・退避地の整備並びに渓流路整備として行う岩組等林地保全施設の整備並びに防護柵の設置等に要する経費 | ||||||||
林内歩道等整備 | 共生林整備、管理及び利用者の利便性の確保を目的として行う林内歩道及び森林作業道の開設及び改良に要する経費(森林健康促進整備については、車椅子及び自転車の通行にも配慮した林内歩道の開設及び改良に要する経費を含む。) | ||||||||
用地等取得 | 有効かつ計画的な土地の利用促進を図るために行う土地及び立木竹の取得に要する経費 | ||||||||
機能回復整備事業 | 花粉発生源対策促進事業 | 花粉発生源植替え | 花粉発生源となっている林分において行う立木の伐倒、搬出集積、花粉症対策苗木等による植栽に要する経費 | 補助対象事業費の10分の4 | 次のいずれかに該当するもの (1) 市町村 (2) 森林所有者 (3) 森林組合等 (4) 特定非営利活動法人等 (5) 森林所有者の団体 (6) 森林経営計画策定者 (7) 特定間伐等の実施主体 | ||||
附帯施設等整備 | 林木被害防止施設等整備 | 多様な森林の造成・保全を目的として行う林木被害の防止等に必要な施設等の整備に要する経費 | |||||||
林内作業場及び林内灌水施設整備 | 森林造成・整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、伐採木搬出集積等の林内作業場及び林内灌水施設の整備に要する経費 | ||||||||
荒廃竹林整備 | 周囲の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費 | ||||||||
森林作業道整備 | 森林作業道の開設及び改良に要する経費 | ||||||||
森林災害対策事業 | 人工造林 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第11条の2第2項に規定する森林災害復旧事業(以下「森林災害復旧事業」という。)として実施する伐採前特殊地ごしらえ、地ごしらえ、植付け、播種、特殊地ごしらえ造林における前生樹の伐倒・除去及び作業路の開設に要する経費 | 補助対象事業費の3分の2 | 次のいずれかに該当するもの (1) 市町村 (2) 森林組合等 (3) 森林整備法人 (4) 森林所有者の団体 | |||||
倒木起こし | 森林災害復旧事業として実施する倒伏木の倒木起こしに要する経費 | ||||||||
森林雪害緊急整備事業 | 被害林復旧整備 | 知事が別に定める雪害による森林の被害の復旧を目的として行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰並びにこれらの搬出集積、前生樹の伐倒・除去、地ごしらえ、植栽(大苗の植栽及び補植を含む。)並びに播種に要する経費 | 補助対象事業費の10分の4 | 次のいずれかに該当するもの (1) 森林所有者 (2) 森林組合等 (3) 特定非営利活動法人等 (4) 森林所有者の団体 (5) 森林経営計画策定者 | |||||
附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備) | 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | ||||||||
森林災害緊急整備事業 | 被害木整理 | 雪害以外の災害であって知事が別に定めるものによる森林の被害の復旧を目的として行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰並びにこれらの搬出集積に要する経費 | 補助対象事業費の10分の4 | 次のいずれかに該当するもの (1) 森林所有者 (2) 森林組合等 (3) 特定非営利活動法人等 (4) 森林所有者の団体 (5) 森林経営計画策定者 |
(平15告示600・全改、平23告示409・平24告示389・平29告示302・平30告示311・令元告示427・令3告示181・令4告示432・一部改正)
(令3告示181・一部改正)