○湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例
平成14年10月22日
京都府条例第38号
湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例をここに公布する。
湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第19条(法第22条において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項に規定する指定施設及び法第22条に規定する政令で定める施設の構造及び使用の方法に関する基準を定めるものとする。
(構造及び使用の方法に関する基準)
第2条 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号。以下「令」という。)第6条第1号又は第10条に掲げる施設に係る構造及び使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 豚房、牛房及び馬房の床(以下「床」という。)は、汚物又は汚水の除去に支障を来さない構造とすること。
(2) 豚房、牛房及び馬房の内部は、汚物又は汚水の除去に支障を来さないよう適切な広さと高さを有すること。
(3) 豚房、牛房及び馬房に接する畜舎の通路等(以下「通路等」という。)で汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、汚物又は汚水の除去に支障を来さない構造とすること。
(4) 床及び通路等に雨水が流入しない構造とすること。
(5) 汚物だめ及び汚水だめは、汚物又は汚水の貯留及び除去に支障を来さない構造とすること。
(6) 汚物だめ及び汚水だめの汚水が公共用水域に直接排出されないよう、汚物だめ及び汚水だめを適切に使用すること。
(7) ふん尿がみだりに流出しないよう適切に管理すること。
(8) 前各号に掲げる措置を講じることのできないやむを得ない事由がある場合にあっては、これらの措置と同等以上の効果を有する措置を講じること。
2 令第6条第2号に掲げる施設に係る構造及び使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 飼料の投与に当たっては、網いけすの外へ散布しないようにすること。
(2) 死魚が発生した場合は、速やかに除去の上、陸上で適切に処分すること。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。