○京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱
平成14年9月20日
京都府告示第496号
〔京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱〕を次のように定める。
京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱
(平26告示437・平30告示543・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、森林施業の集約化及び森林施業の実施に不可欠な地域活動を確保し、計画的かつ適切な森林整備の推進及び森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的として、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づき市町村が行う森林整備地域活動支援対策に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(平16告示505・平19告示301・平22告示254・平25告示397・平26告示437・平30告示543・令2告示577・令3告示376・令5告示433・一部改正)
(平16告示505・平25告示397・平26告示437・一部改正)
(経費の流用)
第3条 別表の事業の種類の欄に掲げる各事業の経費は、相互に流用してはならない。
(交付の申請)
第4条 規則第5条に規定する申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。
(平25告示397・旧第5条繰下・一部改正、平26告示437・旧第6条繰上)
(平25告示397・旧第6条繰下・一部改正、平26告示437・旧第7条繰上・一部改正)
(状況報告)
第7条 規則第11条に規定する遂行状況の報告は、知事が別に定める様式によるものとし、交付金の交付決定に係る年度の9月30日現在の遂行状況について当該年度の10月10日までに提出するものとする。
(平16告示505・一部改正、平25告示397・旧第7条繰下・一部改正、平26告示437・旧第8条繰上・一部改正、平30告示543・一部改正)
(実績報告)
第8条 規則第13条に規定する実績報告書の様式及び提出期間は、知事が別に定める。
(平25告示397・旧第8条繰下、平26告示437・旧第9条繰上)
(書類の提出部数等)
第9条 この告示の規定に基づき知事に提出する書類の部数は1部とし、所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(平16告示334・一部改正、平25告示397・旧第9条繰下・一部改正、平26告示437・旧第10条繰上、令2告示577・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平16告示505・一部改正、平25告示397・旧第10条繰下・一部改正、平26告示437・旧第11条繰上・一部改正、令2告示577・一部改正)
附則
この告示は、平成14年度分の交付金等から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年告示第505号)
この告示は、平成16年度分の交付金から適用する。
附則(平成19年告示第301号)
この告示は、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成21年告示第361号)
この告示は、平成21年度分の交付金から適用する。
附則(平成22年告示第254号)
この告示は、平成22年度分の交付金から適用する。
附則(平成23年告示第393号)
この告示は、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成24年告示第444号)
この告示は、平成24年7月13日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、平成24年度分の交付金から適用する。
附則(平成25年告示第397号)
この告示は、平成25年7月26日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、平成25年度分の交付金及び補助金から適用する。
附則(平成26年告示第437号)
この告示は、平成26年8月12日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成26年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年告示第273号)
この告示は、平成27年5月22日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成29年告示第507号)
この告示は、平成29年9月12日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第543号)
この告示は、平成30年9月28日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、平成30年度分の交付金から適用する。
附則(令和元年告示第14号)
この告示は、令和元年5月21日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、令和元年度分の交付金から適用する。
附則(令和2年告示第577号)
この告示は、令和2年10月27日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。
附則(令和3年告示第376号)
この告示は、令和3年6月25日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、令和3年度分の交付金から適用する。
附則(令和4年告示第357号)
この告示は、令和4年6月14日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年告示第433号)
この告示は、令和5年8月25日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。
別表(第2条、第3条及び第5条関係)
(平25告示397・全改、平26告示437・平27告示273・平29告示507・平30告示543・令元告示14・令2告示577・令3告示376・令4告示357・令5告示433・一部改正)
事業の種類 | 経費の内容 | 交付金の額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
森林整備地域活動支援交付金事業 | 実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の①から③までの規定により市町村が行う次の交付金の交付に要する経費 | 経費の内容の欄に掲げる1から4までの経費の相互間における30パーセントを超える増減 | (1) 経費の内容の欄に掲げる1から4までの経費区分の追加及び廃止 (2) 交付金の額の増加及び30パーセントを超える減少 | |
1 森林経営計画作成促進に係る地域活動に対する交付金 | 交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)の面積1ヘクタールにつき、次に掲げる森林の区分に応じ、それぞれに定める交付単価を乗じて得た額(不在村森林所有者に対し合意形成活動を行った森林にあっては、当該額に、積算基礎森林の面積のうち当該不在村森林所有者が所有する森林の面積1ヘクタールにつき7,000円を乗じて得た額を加算した額)以内の額 (1) 経営委託を行った森林 19,000円 (2) 共同計画等を行った森林 6,000円 (3) 間伐促進を行った森林 15,000円 | |||
2 森林境界の明確化に係る地域活動に対する交付金 | 次に掲げる額以内の額 (1) 積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき、次に掲げる森林の区分に応じ、それぞれに定める交付単価を乗じて得た額(不在村森林所有者に対し合意形成活動(現地立会いの実施により行われたものに限る。)を行った森林(当該者に対し合意形成活動を行った森林として経費の内容の欄の1の交付金の加算の適用を受けた森林を除く。)にあっては、積算基礎森林の面積のうち当該不在村森林所有者が所有する森林の面積1ヘクタールにつき6,500円を乗じて得た額を当該交付単価を乗じて得た額に加算した額) ア 森林境界の測量(イ又はウによるものを除く。)を行った森林 33,750円 イ 知事が別に認める高性能の機器を活用して森林境界の測量(ウによるものを除き、基準点等との結合を伴うものに限る。)を行った森林 38,750円 ウ リモートセンシングデータを活用して森林境界の測量を行った森林 42,250円 (2) 森林境界案の作成を行った積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき30,000円を乗じて得た額 | |||
3 森林所有者の探索に係る地域活動に対する交付金 | 積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき3,750円を乗じて得た額以内の額 | |||
4 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に係る地域活動に対する交付金 | 積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき30,000円を乗じて得た額以内の額 | |||
推進事務 | 実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の④の規定により市町村が行う市町村推進事務に要する次の経費 1 推進等に関する経費 2 確認事務に関する経費 3 交付事務に関する経費 | 定額 | (1) 経費の内容の欄に掲げる1から3までの経費区分の追加及び廃止 (2) 交付金の額の増加 |
備考 森林境界の明確化に係る地域活動に対する交付金のうち、森林境界案の作成に係る交付金を受けた森林については、同一年度内において森林境界の測量に係る交付金を受けることができず、当該森林についてその翌年度以降に当該交付金を受けるときのその額の算定の基礎となる交付単価は、この表の規定にかかわらず、同表に定める当該交付金の交付単価から3万円を減じた額とする。