○京都府住民基本台帳ネットワークシステム総合管理規程
平成14年8月2日
京都府訓令第17号
本庁
地方機関
京都府住民基本台帳ネットワークシステム総合管理規程を次のように定める。
京都府住民基本台帳ネットワークシステム総合管理規程
目次
第1章 入退室管理(第1条―第5条)
第2章 アクセス管理(第6条―第10条)
第3章 情報資産管理(第11条―第13条)
第4章 委託管理(第14条―第17条)
附則
第1章 入退室管理
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | 代表端末、ネットワーク機器等の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置室 |
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室の都度、入退室管理者から鍵若しくは入退室管理カードを受領し、又は照合情報(生体情報(個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するために、手の静脈、掌形、虹彩等の生体の一部を画像化した情報をいう。以下同じ。)に不可逆演算処理(生体情報を数値化し、復元することができない状態にする演算処理をいう。)を施して得られる情報をいう。以下同じ。)を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者は、名札を着用しなければならない。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵、入退室管理カード又は照合情報を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者は、名札を着用しなければならない。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、業務端末の操作者は、名札を着用しなければならない。 |
(平26訓令8・一部改正)
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあってはシステム管理者(京都府住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年京都府訓令第16号。以下「組織規程」という。)第2条第1項のシステム管理者をいう。以下同じ。)、業務端末の設置室にあってはセキュリティ責任者(組織規程第3条第1項のセキュリティ責任者をいう。以下同じ。)をもって充てる。
(鍵、入退室管理カード又は入退室に係る照合情報認証の管理)
第3条 鍵、入退室管理カード又は入退室に係る照合情報の管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、事前に許可した者に限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与し、又は照合情報を登録するものとする。
(平26訓令8・一部改正)
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(平26訓令8・一部改正)
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者(組織規程第1条第1項のセキュリティ統括責任者をいう。以下同じ。)は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第2章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第6条 アクセス管理は、次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、行うものとする。
(1) 代表端末
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証(住民基本台帳ネットワークシステムへのアクセス時において業務端末の操作を行う者が住民基本台帳ネットワークシステムにアクセスする正当な権限を有することを確認するため、照合情報と認証時に読み取られる生体情報とを照合し、認証することをいう。以下同じ。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(平26訓令8・一部改正)
(アクセス管理責任者)
第7条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、自治振興課長の職にある者をもって充てる。
(平19訓令11・一部改正)
(アクセス管理責任者の実施事項)
第8条 アクセス管理責任者は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報(第3条第1項の入退室に係る照合情報を除く。)の管理を行うこと。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する所属のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(5) 拠点管理者(住民基本台帳ネットワークシステム操作者の照合情報の登録及び削除を行う者をいう。)及び操作者照合暗証番号(住民基本台帳ネットワークシステム操作者の身体状況等が照合情報認証に適さない場合において、業務に必要な認証を受けるために利用する暗証番号をいう。)を別に定めること。
(平26訓令8・一部改正)
(操作者の責務)
第9条 操作者は、別に定める照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(平26訓令8・一部改正)
(操作履歴の記録)
第10条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
第3章 情報資産管理
(情報資産管理)
第11条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、システム管理者をもって充てる。
(本人確認情報管理)
第12条 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(その他の情報資産管理)
第13条 情報資産管理責任者は、本人確認情報以外の情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、セキュリティ責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第4章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の確認)
第14条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する所属の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について確認するものとする。
(外部委託の承認)
第15条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する所属の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第16条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第17条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する所属の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年8月5日)
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。