○京都府住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成14年8月2日
京都府訓令第16号
本庁
地方機関
京都府住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程を次のように定める。
京都府住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、自治振興課長の職にある者をもって充てる。
(平19訓令11・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する所属においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、自治振興課長の職にある者及び住民基本台帳ネットワークシステムを利用する所属の長の職にある者をもって充てる。
(平19訓令11・一部改正)
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 前2号に定める者のほかセキュリティ統括責任者が必要と認める所属の長及び関係職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施方針
(4) 教育・研修の実施方針
4 議長は、前項の事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、京都府情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総務部自治振興課において処理する。
(平19訓令11・令2訓令1・一部改正)
(関係所属に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係所属の長に対して指示し、又は行政委員会等に対して必要な措置を要請することができる。
附則
この訓令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年8月5日)
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。