○土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例
平成14年7月19日
京都府条例第29号
土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例をここに公布する。
土地収用法に基づく仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の7の5第3項第2号の規定により、仲裁の手続に要する鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 鑑定人及び参考人には、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中4級の職務にある者相当の額とする。
(平17条例47・平19条例25・平22条例2・一部改正)
(手当)
第3条 鑑定人には手当を支給する。
2 前項の手当の額は、鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。