○京都府土地収用事業認定審議会条例
平成14年7月19日
京都府条例第28号
京都府土地収用事業認定審議会条例をここに公布する。
京都府土地収用事業認定審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第2項の規定により、京都府土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設交通部において処理する。
(平19条例61・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)