○京都府教育委員会表彰規則
平成14年7月19日
京都府教育委員会規則第9号
京都府教育委員会表彰規則をここに公布する。
京都府教育委員会表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、京都府における教育に関し功績顕著なもの並びに京都府教育委員会に任命権が属する職員(以下「職員」という。)であって功績顕著なもの及び成績優良なものを表彰することにより、教育の振興及び発展に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 京都府教育委員会は、別表に定める表彰を行う。
(表彰選考審査会)
第3条 前条に定める表彰の被表彰者の選考に関する事項を調査審議するため、表彰選考審査会を置く。
2 表彰選考審査会の委員は、職員の中から京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が命ずる。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、表彰選考審査会の選考を経たもののうちから、教育長の推薦により京都府教育委員会が決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、京都府教育委員会の表彰状又は感謝状を贈ることにより行う。
2 表彰には、副賞を付与することができる。
3 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、その表彰状又は感謝状及び副賞は、その遺族に贈るものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(京都府教育功労者表彰規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 京都府教育功労者表彰規則(昭和31年京都府教育委員会規則第10号)
(2) 退職教職員表彰規則(昭和44年京都府教育委員会規則第4号)
(3) 京都府教育委員会附属機関の委員等表彰規則(昭和55年京都府教育委員会規則第2号)
(京都府教育委員会基本規則の一部改正)
3 京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年教委規則第4号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15教委規則4・平17教委規則4・平19教委規則4・平21教委規則5・平23教委規則8・平25教委規則2・平26教委規則6・平27教委規則3・平27教委規則8・平28教委規則9・平29教委規則2・令2教委規則9・一部改正)
表彰 | 被表彰者の範囲 |
1 京都府教育功労者表彰 | 京都府における教育の振興に関し、次のいずれかに該当する個人又は団体 ア 学校教育に関し、特に功績顕著なもの イ 社会教育及び府民文化の向上に関し、特に功績顕著なもの ウ 教育行政に関し、特に功績顕著なもの エ その他教育の振興に関し、特に功績顕著なもの |
2 京都府教育委員会附属機関の委員等表彰 | (1) 次に掲げる附属機関等の委員として10年以上在職した者であって、職務に精励し、京都府教育行政の発展に貢献したもの ア 京都府教科用図書選定審議会委員 イ 京都府いじめ防止対策推進委員会委員 ウ 京都府産業教育審議会委員 エ 京都府スポーツ推進審議会委員 オ 京都府社会教育委員 カ 京都府立図書館協議会委員 キ 京都府文化財保護審議会委員 ク 教育支援委員会委員 ケ 京都府公立学校教職員疾病専門家会議委員 コ 京都府立学校教職員結核専門家会議委員 (2) 次に掲げる京都府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「府立学校」という。)の職に20年以上在職した者であって、職務に精励し、京都府教育行政の発展に貢献したもの ア 学校医 イ 学校歯科医 ウ 学校薬剤師 |
3 京都府公立学校教職員表彰 | 府立学校並びに京都府内の市町村(京都市を除き、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「公立学校」という。)に勤務する職員であって、次のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められる個人、組織又はグループ ア 生命の危険を冒して、その職務を遂行した者 イ 特に顕著な善行のあった者 ウ 常に職務に精励し、その成績が抜群である者、組織又はグループ エ 特に上司の指示に基づいて臨時の職務に従事し、このため教育振興に多大の貢献をした者 オ 職務に関連し、顕著な成果を挙げた組織又はグループ カ 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった者 キ 多年勤続し、職務に精励した者 ク アからキまでに準じると認められるもの |
4 京都府教育委員会事務局職員表彰 | 京都府教育庁の本庁及び地方機関並びに教育機関(府立学校を除く。)に勤務する職員であって、次のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められる個人、組織又はグループ ア 生命の危険を冒して、その職務を遂行した者 イ 特に顕著な善行のあった者 ウ 常に職務に精励し、その成績が抜群である者 エ 特に上司の指示に基づいて臨時の職務に従事し、このため教育振興に多大の貢献をした者 オ 職務に関連し、顕著な成果を挙げた組織又はグループ カ 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった者 キ 多年勤続し、職務に精励した者 ク アからキまでに準じると認められるもの |
5 京都府公立学校退職教職員表彰 | 公立学校の職員であって、退職に際して次のいずれかに該当する者 ア 30年以上勤務し、職務に精励した者(府立学校の職員にあっては、3の項のキ及び4の項のキにより表彰を受けた者を除く。) イ その他特に表彰に価すると認めた者 |
備考
1 2の項の(1)のエに掲げる京都府スポーツ推進審議会委員の在職期間には、当該委員がスポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日以前に京都府スポーツ振興審議会委員にあった期間を通算するものとし、最初に任命される京都府スポーツ推進審議会委員のうちスポーツ基本法の施行の日の前日において現に京都府スポーツ振興審議会委員であった者の在職期間には、スポーツ基本法の施行の日から京都府スポーツ推進審議会委員に就任した日の前日までの期間を通算するものとする。
2 2の項の(1)のクに掲げる教育支援委員会委員の在職期間には、当該委員が平成14年3月31日以前に府立学校に係る適正就学指導委員会委員にあった期間及び平成27年3月31日以前に就学指導委員会委員にあった期間を通算するものとする。
3 2の項の(1)のケに掲げる京都府立学校教職員疾病専門家会議委員の在職期間には、当該委員が平成24年12月3日以前に京都府公立学校教職員疾病審査委員会委員にあった期間を通算するものとする。
4 2の項の(1)のコに掲げる京都府立学校教職員結核専門家会議委員の在職期間には、当該委員が平成17年3月31日以前に京都府公立学校教職員結核審査委員会委員にあった期間及び平成24年12月3日以前に京都府立学校教職員結核審査委員会委員にあった期間を通算するものとする。
5 2の項の(2)の特別支援学校には、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成19年京都府条例第11号)による改正前の京都府立高等学校等設置条例(昭和39年京都府条例第23号)に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含むものとする。