○京都府収用委員会事務局設置規則
平成14年6月1日
京都府規則第26号
京都府収用委員会事務局設置規則をここに公布する。
京都府収用委員会事務局設置規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 京都府収用委員会の権限に属する事務を整理するため、事務局を設置する。
(事務局長)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、事務局の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(専門員)
第4条 事務局に専門員を置くことがある。
2 専門員は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(主任)
第5条 事務局に主任を置くことがある。
2 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(主査)
第6条 事務局に主査を置くことがある。
2 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(主事又は技師)
第7条 事務局に主事又は技師を置く。
2 主事又は技師は、上司の命を受けて事務局の事務又は技術をつかさどる。
(平19規則10・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。