○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に伴う京都府道路交通規則の規定の読替え等に関する規則
平成14年5月31日
京都府公安委員会規則第6号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に伴う京都府道路交通規則の規定の読替え等に関する規則をここに公布する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に伴う京都府道路交通規則の規定の読替え等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「代行業法」という。)第19条、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)第4条及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)の規定に基づき、京都府道路交通規則(昭和35年京都府公安委員会規則第13号)の規定に関し必要な読替え等の事項を定めるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
法第74条の3第6項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第6項 | |
自動車の使用者 | 代行業法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。) | |
施行規則第9条の9第1項第2号又は第2項第2号 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される施行規則第9条の9第1項第2号又は第2項第2号 | |
法第75条第10項(第75条の2第3項において準用する場合を含む。) | 代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第10項 | |
自動車の使用の本拠の位置 | 自動車を自動車運転代行業の用に供していた自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地 | |
道路交通法第74条の3第6項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第6項 | |
道路交通法第74条の3第6項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第6項 | |
道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号 | |
道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号 | |
道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号 |
2 自動車運転代行業者が行う安全運転管理者又は副安全運転管理者の届出及び自動車運転代行業者又は安全運転管理者に対する報告又は資料の要求については、京都府道路交通規則第12条の2第1項、第2項、第3項及び第12条の4の規定は、適用しない。
(平16公委規則8・平18公委規則15・令3公委規則12・一部改正)
(立入検査員の身分を示す証票)
第3条 代行業法第21条第3項に規定する立入検査をする警察職員の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第15号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第12号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。