○府費負担教職員の免職及び府の職への採用に関する規則
平成13年12月28日
京都府教育委員会規則第9号
府費負担教職員の免職及び府の職への採用に関する規則をここに公布する。
府費負担教職員の免職及び府の職への採用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の2第2項の規定により、府費負担教職員(同条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)で同条第1項各号のいずれにも該当するものを免職し、引き続いて府の常時勤務を要する職(同項に規定する常時勤務を要する職をいう。)に採用すること(以下「免職採用」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(事実の確認)
第2条 京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、市町村教育委員会(一部事務組合及び広域連合に置かれる教育委員会を含む。)を通じて、府費負担教職員の所属する学校の校長等からの当該府費負担教職員の担当する授業の状況等についての報告及び当該府費負担教職員からの免職採用の手続に付されることについての意見を求めることができる。
(平21教委規則5・一部改正)
(医師の意見)
第3条 法第47条の2第1項各号に掲げる事由が精神性疾患等の疾病に起因するおそれがあると認められる場合においては、教育長は、精神科医等の医師に意見を求めることができる。
(府費負担教職員免職採用に関する意見聴取会議)
第4条 京都府教育庁に府費負担教職員免職採用に関する意見聴取会議(以下「意見聴取会議」という。)を置く。
2 教育長は、府費負担教職員の免職採用に関して意見聴取会議の委員から意見を求めるものとする。
3 意見聴取会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 意見聴取会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平25教委規則1・全改)
(プライバシーの保護)
第5条 免職採用の手続を進めるに際しては、当該府費負担教職員のプライバシーの保護が十分に配慮されなければならない。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。