○京都府公安委員会文書管理規則
平成13年9月28日
京都府公安委員会規則第15号
京都府公安委員会文書管理規則をここに公布する。
京都府公安委員会文書管理規則
(目的)
第1条 この規則は、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)の文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、文書の適正な管理を確保し、もって事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(1) 文書 公安委員会の委員長(以下「委員長」という。)及び委員並びに京都府警察の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、これらの者が組織的に用いるものとして、公安委員会において保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。
(2) 完結 発出を伴う文書は当該文書を発出したことをいい、発出を伴わない文書は当該文書の決裁を終了したことをいう。
(3) 文書ファイル 能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた相互に密接な関連を有する文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。
(4) 標準文書ファイル 文書ファイルを類型化したものをいう。
(総括文書管理者)
第3条 京都府警察本部長(以下「本部長」という。)は、公安委員会の文書の管理に係る次に掲げる事務を行う総括文書管理者を指定するものとする。
(2) 文書の保存及び廃棄その他文書の適正な管理の実施
2 本部長は、あらかじめ指定する職員に、総括文書管理者の職務を補佐させることができる。
(文書分類基準表)
第4条 文書分類基準表は、文書に係る事務の性質、内容等に応じ、大分類、中分類及び小分類の三段階で分類することができるように作成しなければならない。
2 文書分類基準表については、毎年1回以上見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うものとする。
(文書分類番号)
第5条 文書には、文書分類基準表に基づく文書分類番号を付すものとする。ただし、次に掲げる文書については、文書分類番号を付さないものとする。
(1) 部外に発する文書
(2) 法令等の規定に基づき定められた様式により作成した文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、表示することが適当でない文書
(文書の保存の方法)
第6条 文書は、公安委員会が適切に管理し得る場所において、文書以外のものと区分して適切に保存するものとする。
2 文書は、保存期間が満了する日まで必要に応じ記録媒体の変換を行うなどにより、適正かつ確実に利用できる方式で保存するものとする。
3 文書(保存期間が1年未満である文書(以下「1年未満文書」という。)を除く。)は、単独で管理することが適当なものを除き、文書分類基準表に従って、文書ファイル(別記様式第3号)として保存するものとする。
4 文書ファイルは、必要がある場合は、分割し、又は統合することができる。
公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。) | 5年 |
警察法(昭和29年法律第162号)第43条の2に規定する事務に関する文書 | 5年 |
警察法第79条に規定する事務に関する文書その他の文書で重要なもの | 3年 |
その他の文書 | 1年。ただし、委員長が必要と認めるものにあっては、委員長が定める期間 |
2 原本(原本に代えて保存すべきこととされた文書を含む。以下同じ。)の写しその他の原本以外の文書の保存期間については、原本の保存期間より短い期間とすることができる。
3 一の文書ファイルに保存期間の満了する日の異なる複数の文書が含まれる場合は、第1項の規定にかかわらず、その文書ファイルに含まれるすべての文書を、これらの文書の保存期間の満了する日のうち最も遅い日までの間保存するものとする。
(令3公委規則9・一部改正)
(保存期間の起算)
第8条 文書(1年未満文書を除く。)の保存期間は、当該文書の完結の日の属する年の翌年(会計に関する文書等会計年度により管理することが適当な文書にあっては、当該文書の完結の日の属する会計年度の翌会計年度)の初日から起算するものとする。
2 1年未満文書の保存期間は、当該文書を作成し、又は取得した日から起算するものとする。
現に監査、検査等の対象となっているもの | 当該監査、検査等が終了するまでの間 |
現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの | 当該訴訟が終結するまでの間 |
現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの | 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間 |
京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)第4条の規定による公開の請求があったもの | 当該請求に対する公開の決定等の日の翌日から起算して1年間 |
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条第1項、第91条第1項又は第99条第1項の規定による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求があったもの | 当該請求に対する開示、訂正又は利用停止の決定等の日の翌日から起算して1年間 |
(平30公委規則9・令5公委規則11・一部改正)
第10条 委員長は、保存期間が満了する文書のうち、保存期間が満了した後も引き続き保存を必要とするものがあるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。
(文書の廃棄)
第11条 保存期間が満了した文書については、文書の内容及び媒体に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該文書に京都府情報公開条例第6条各号に掲げる非公開情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、当該非公開情報が漏えいしないよう適切な方法により廃棄するものとする。
(保存期間満了前の廃棄)
第12条 委員長は、保存期間が満了していない文書のうち、保存の必要がないと認めるものについては、当該保存期間が満了する前に当該文書を廃棄することができる。
2 前項の規定により保存期間が満了する前に文書を廃棄する場合は、廃棄する文書の名称、廃棄の理由及び年月日を記載した記録を作成しなければならない。
(完結した文書の編冊)
第13条 完結した文書は、完結の都度、文書ファイルに編冊するものとする。ただし、文書ファイルに編冊し難い場合は、この限りでない。
(文書ファイル管理簿)
第14条 文書ファイル(単独で管理されている保存期間が1年以上のものに限る。)については、文書ファイル管理簿により管理するものとする。
(法令等との関係)
第15条 法令等の規定に基づき文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法令等の定めるところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、公安委員会の文書の管理に係る事務に関し必要な事項は、本部長が定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公委規則第9号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第9号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保存している文書の保存期間については、この規則による改正後の京都府公安委員会文書管理規則第7条第1項の規定を適用する。
附則(令和5年公委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(京都府公安委員会文書管理規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日前にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年京都府条例第33号。以下「整備等条例」という。)第5条の規定による廃止前の京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「旧保護条例」という。)第12条、第19条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧保護条例の個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。