○京都府情報公開条例施行規程
平成13年9月21日
京都府警察本部告示第183号
京都府情報公開条例施行規程を次のように定める。
京都府情報公開条例施行規程
(公文書公開請求書の記載事項等)
第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)
(2) 求めようとする公開の方法
(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている府及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由
(公開の実施等)
第7条 閲覧による公文書の公開は、京都府警察本部長(以下「警察本部長」という。)が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 警察本部長は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 警察本部長が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 警察本部長が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、警察本部長が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を警察本部長が保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を電子情報処理組織(警察本部長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して公開を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法
(平25警本告示30・令5警本告示35・一部改正)
附則
この告示は、平成13年9月28日から施行する。
附則(平成17年警本告示第54号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前の京都府情報公開条例施行規程に規定する様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府情報公開条例施行規程に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成25年警本告示第30号)
この告示は、平成25年3月19日から施行する。
附則(平成28年警本告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年警本告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年警本告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令2警本告示34・一部改正)
(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)
(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)
(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)
(平17警本告示54・平28警本告示34・一部改正)
(平17警本告示54・平28警本告示34・令2警本告示34・一部改正)