○消防防災体制重点整備補助金交付要綱
平成13年6月12日
京都府告示第340号
消防防災体制重点整備補助金交付要綱を次のように定める。
消防防災体制重点整備補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、府内全域の消防防災活動の充実を図るため、市町村、消防団及び地域住民が一体となった総合的及び広域的な施策を重点的に展開する市町村(京都市を除く。)及び消防組合(以下「市町村等」という。)が行う事業に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる施設、設備及び事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(事業予定調書の提出)
第3条 市町村長及び消防組合管理者(以下「市町村長等」という。)は、補助を受けようとする場合は、事業予定調書(別記第1号様式)に関係書類を添えて知事に提出するものとする。
(補助事業の内定)
第4条 知事は、前条の規定により提出された事業予定調書に基づき、市町村等における消防防災に係る状況、財政事情等を考慮し、補助事業の内定の通知を行うものとする。
(事業の変更の申請)
第6条 補助金の交付の決定を受けた市町村長等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の変更をしようとする場合は、速やかに事業内容の変更承認申請書(別記第3号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
(事業の中止等)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合又は補助事業の執行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服のある場合には、申請の取下げを行うことができる。
2 前項の申請の取下げは、交付の決定を受けた日から起算して15日以内にその理由を付して書面により行わなければならない。
(書類の整備等)
第10条 補助事業者は、補助事業別に予算額、事業費、財源内訳、補助基準額、補助率、支出済額、配置場所等を明らかにする調書を作成し、かつ、補助事業別の収入及び支出についての証拠書類を保管しておかなければならない。
2 前項に規定する調書及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する府の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(書類の提出)
第11条 市町村長等がこの要綱に基づき知事に提出する書類は、2部とし、当該市町村等(消防組合においては、当該消防組合の消防本部の所在する市町村)の区域を所管する地方振興局の長を経由しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(適用)
1 この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。
(消防防災体制整備促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 消防防災体制整備促進事業補助金交付要綱(平成10年京都府告示第560号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成12年度分以前の補助金については、前項の規定による廃止前の消防防災体制整備促進事業補助金交付要綱は、なおその効力を有する。
附則(平成14年告示第351号)
この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成15年告示第261号)
この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(平14告示351・平15告示261・一部改正)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助率 | |
1 | 次に掲げる設備で、当該年度の国庫補助対象事業として国の補助を受けているもの((1)に掲げる設備にあっては新たに広域化の実施に伴い整備されるもの、(3)から(7)までに掲げる設備にあっては広域的な利用に供するものに限る。) (1) 消防緊急通信指令施設 (2) 救急業務高度化資機材緊急整備事業 (3) 救助工作車 (4) はしご付消防ポンプ自動車 (5) 屈折はしご付消防ポンプ自動車 (6) 化学消防ポンプ自動車 (7) 高発泡車 (8) 市町村防災無線通信設備 (9) 耐震性貯水槽 | 国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)、消防防災等施設整備費補助金交付要綱(平成14年4月1日付け消防消第69号消防庁長官通知)及び消防防災等設備整備費補助金交付要綱(平成14年4月1日付け消防消第70号消防庁長官通知)に規定する補助基準額 | 補助基準額の6分の1以内 |
2 | 次に掲げる設備で、消防又は救急の用に供する施設の強化の促進及び消防力の充実を図るためのもの |
| 補助基準額の3分の1以内 |
(1) 消防ポンプ自動車 | 国が行う補助の対象となる消防施設の基準額に規定する補助基準額 | ||
(2) 指令車 | A型(排気量1,900ccを超えるもの) 2,109千円 B型(排気量1,500ccを超え1,900cc以下のもの) 1,683千円 | ||
(3) 消防専用無線電話装置 | 固定5W以上 723千円 移動10W 501千円 移動5W 312千円 | ||
(4) 消防団資機材整備事業 | 7,500千円 | ||
(5) 消防団拠点施設(詰所)整備事業 | 6,000千円 | ||
3 | 次に掲げる事業で地域住民による自主的な消防防災組織の整備育成等を図るためのもの |
| 補助基準額の2分の1以内 |
(1) 総合防災訓練事業 | 5,000千円 | ||
(2) 自主防災組織育成事業 | 4,000千円 | ||
(3) 消防団活性化事業 | 4,000千円 | ||
(4) 女性消防隊育成事業 | 4,000千円 | ||
(5) 広域消防防災活動事業 | 4,000千円 | ||
4 | その他知事が特に必要と認めるもの | 知事が定める額 | 補助基準額の2分の1以内 |