○京都府警察署協議会条例
平成13年3月30日
京都府条例第16号
京都府警察署協議会条例をここに公布する。
京都府警察署協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定により、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 警察署に、警察署協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の名称は、その置かれた警察署の名称を付する。
(委員の定数、任期及び解嘱)
第3条 協議会の委員の定数は、13人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、2回に限り再任されることができる。
4 京都府公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったことその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(報酬)
第5条 委員には、日額10,000円の報酬を支給する。
2 報酬は、会議に出席した日に対して、その都度支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、府の常勤の職員が委員を兼ねる場合には報酬は支給しない。
(費用弁償)
第6条 委員が会議の出席その他の公務のために旅行したときは、費用弁償として京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中6級の職務にある職員相当の旅費を支給する。
2 委員の職を兼ねる府の常勤の職員が委員の職務のため旅行する場合の旅費については、前項の規定にかかわらず、職員としての旅費を支給する。
3 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。
(平17条例47・平19条例25・平22条例2・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(公安委員会規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、警察法の一部を改正する法律(平成12年法律第139号)附則第1項第3号の政令で定める日から施行する。
(定める日=平成13年6月1日)
附則(平成17年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。