○京都府情報公開条例施行規程
平成13年3月30日
京都府内水面漁場管理委員会告示第1号
京都府情報公開条例施行規程を次のように定める。
京都府情報公開条例施行規程
京都府情報公開条例施行規程(昭和63年京都府内水面漁場管理委員会告示第1号)の全部を改正する。
(公文書公開請求書の記載事項等)
第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)
(2) 求めようとする公開の方法
(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記第3号様式)
(府及び請求者以外のものに対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている府及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由
(平28内漁管委告示1・一部改正)
(公開の実施等)
第7条 閲覧による公文書の公開は、京都府内水面漁場管理委員会が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 京都府内水面漁場管理委員会は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 京都府内水面漁場管理委員会が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 京都府内水面漁場管理委員会が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、京都府内水面漁場管理委員会が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を京都府内水面漁場管理委員会が保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付
(令5内漁管委告示2・一部改正)
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年内漁管委告示第1号)
この告示は、平成17年9月6日から施行する。
附則(平成28年内漁管委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年内漁管委告示第1号)
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和5年内漁管委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令2内漁管委告示1・一部改正)
(平17内漁管委告示1・平28内漁管委告示1・一部改正)
(平17内漁管委告示1・平28内漁管委告示1・一部改正)
(平17内漁管委告示1・平28内漁管委告示1・一部改正)
(平17内漁管委告示1・平28内漁管委告示1・一部改正)
(平17内漁管委告示1・平28内漁管委告示1・令2内漁管委告示1・一部改正)