○京都府情報公開条例施行規則
平成13年3月30日
京都府規則第8号
京都府情報公開条例施行規則をここに公布する。
京都府情報公開条例施行規則
京都府情報公開条例施行規則(昭和63年京都府規則第34号)の全部を改正する。
(公文書公開請求書の記載事項等)
第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)
(2) 求めようとする公開の方法
(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局
(2) 土地改良区
(3) 土地改良区連合
(4) 水害予防組合
(5) 水害予防組合連合
(6) 土地区画整理組合
(7) 地方住宅供給公社
(8) 地方道路公社
(9) 土地開発公社
(10) 地方公共団体金融機構
(11) 地方公共団体情報システム機構
(12) 地方税共同機構
(令5規則15・追加)
(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記第3号様式)
(府及び請求者以外のものに対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている府及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由
(平28規則7・一部改正)
(公開の実施等)
第7条 閲覧による公文書の公開は、知事が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 知事は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 知事が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 知事が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げるもののうち、知事が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を知事が保有する専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して公開を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法
(平25規則6・令5規則15・一部改正)
(運用状況の公表)
第9条 条例第28条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の決定状況その他必要な事項を京都府公報に登載することにより行うものとする。
(平28規則7・令2規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則2・一部改正)
(平17規則22・平28規則7・一部改正)
(平17規則22・平28規則7・一部改正)
(平17規則22・平28規則7・一部改正)
(平17規則22・平28規則7・一部改正)
(平17規則22・平28規則7・令2規則2・一部改正)