○京都府高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱
平成13年3月16日
京都府告示第148号
京都府高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱を次のように定める。
京都府高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「旧法」という。)に基づき計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に要する経費に対して、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号国土交通省住宅局長通知)、平成23年3月30日付け国住備第197号国土交通省住宅局長通知による改正前の公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱(平成18年3月27日付け国住備第126号国土交通省住宅局長通知。以下「国家賃要綱」という。)、京都府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成16年京都府告示第55号。以下「府制度要綱」という。)、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「府規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平16告示56・全改、平20告示433・平24告示180・一部改正)
(平16告示56・一部改正)
(補助対象費用)
第3条 補助の対象となる費用は、補助事業主体が行う高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用(国家賃要綱第8の規定により算出した地域優良賃貸住宅(高齢者型)の家賃の低廉化に係る費用をいう。)とする。
(平24告示180・全改)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条の家賃の減額に要する費用に100分の25を乗じて得た額以内とする。
2 前項の額は1,000円単位とし、端数は切り捨てるものとする。
(平16告示56・平20告示433・平24告示180・一部改正)
(家賃減額補助金の交付期間)
第5条 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額補助金の交付期間は、旧法第31条(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定を受けた管理の期間以内とする。
(平24告示180・旧第6条繰上・一部改正)
(所得の基準)
第6条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第64条)第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第34条に規定する知事が定める額は、21万4,000円とする。
(平20告示433・全改、平24告示180・旧第7条繰上・一部改正)
(交付申請)
第7条 府規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、知事が指定する日までに提出しなければならない。
(平20告示433・一部改正、平24告示180・旧第8条繰上)
(変更の申請)
第8条 府規則第9条の規定による変更の申請を要する事項は、補助金の額の変更とし、知事が別に定める様式により知事の承認を受けなければならない。
(平20告示433・一部改正、平24告示180・旧第9条繰上・一部改正)
(事業の中止等)
第9条 補助事業主体の長は、補助金の交付決定後において、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、知事が別に定める様式により申請し、知事の承認を受けなければならない。
(平24告示180・旧第10条繰上・一部改正)
(事業が期間内に完了しない場合等の報告)
第10条 補助事業主体の長は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、知事が別に定める様式により報告し、知事の指示を受けなければならない。
(平24告示180・旧第11条繰上・一部改正)
(実績報告)
第11条 府規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、完了の日から1箇月を経過した日又は完了の日の属する会計年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。
(平24告示180・旧第13条繰上)
(平24告示180・旧第14条繰上)
附則
この要綱は、平成13年3月16日から適用する。
附則(平成16年告示第56号)
この告示は、平成16年1月30日から施行する。
附則(平成20年告示第433号)
この告示は、平成20年10月3日から施行し、この告示による改正後の京都府高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第180号)
この告示は、平成24年3月23日から施行し、この告示による改正後の京都府高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。