○鉛散弾規制地域の設定
平成12年10月31日
京都府告示第618号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第5項の規定により、次のとおり鉛散弾規制地域を設定した。
名称 | 始期 | 面積 | 区域 |
由良川河口鉛散弾規制地域 | 平成12年11月1日 | ha 78 | 舞鶴市字中山地内の府道西神崎下東線と府道東雲停車場線(八雲橋東詰)との交差点を起点として、府道東雲停車場線を西に進み府道東雲停車場線(八雲橋西詰)と由良川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北に進み宮津市境界との交点に至り、同所から北近畿タンゴ鉄道宮津線竹ケ鼻橋りょうに向かって東に進み府道西神崎下東線との交点に至り、同所から同府道を南に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |