○林業集落排水事業推進交付金交付要綱
平成12年10月13日
京都府告示第598号
林業集落排水事業推進交付金交付要綱を次のように定める。
林業集落排水事業推進交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、林業集落排水事業を促進し、林業経営及び集落の生活改善に資するため、森林環境整備事業実施要綱(平成9年4月1日付け9林野第109号農林水産事務次官依命通達)及び林業地域総合整備事業実施要領(昭和56年5月14日付け5林第890号京都府農林部長通知)に基づき実施される事業(以下「事業」という。)を行う市町村に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、事業に係る起債の元金償還財源等として予算の範囲内において林業集落排水事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(経費等)
第2条 交付金の交付の対象となる事業の種類及び交付金の算定基準となる経費並びにこれに対する補助率及び交付期間は、別表に定めるとおりとする。
(管理等)
第5条 交付金の交付を受けた者は、交付金を減債基金に積み立てる等適正に運用するよう努めなければならない。
(決定の取消し)
第6条 知事は交付金の算定の基準となる経費を繰り越した上で、繰越額の一部に不用額が生じた場合は、不用額に相当する額の交付金の交付決定を取り消すものとする。
(書類の提出等)
第7条 この要綱により知事に提出する書類は、2部とし、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(平16告示334・一部改正)
附則
この告示は、平成12年度分の交付金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 交付金算定基準経費 | 補助率 | 交付期間 |
林業集落排水事業 | 市町村が林業集落排水事業を実施するのに要する国庫補助対象経費 | 交付金算定基準経費の3%以内(過疎地域又は振興山村地域にあっては、2%以内) | 実施基準の翌年度から5年以内 |