○農業集落排水事業推進交付金交付要綱
平成12年10月13日
京都府告示第596号
農業集落排水事業推進交付金交付要綱を次のように定める。
農業集落排水事業推進交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、農業集落排水事業を促進し、農村の公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付け58構改D第271号農林水産事務次官依命通達)及び農業集落排水緊急整備事業実施要綱(平成5年4月1日付け5構改D第41号・自治準企第90号農林水産事務次官・自治事務次官依命通達)に基づき実施される事業(以下「事業」という。)を行う市町村に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、事業に係る起債の元金償還財源等として予算の範囲内において農業集落排水事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(経費等)
第2条 交付金の交付の対象となる事業の種類及び交付金の算定基準となる経費並びにこれに対する補助率及び交付期間は、別表に定めるとおりとする。
(管理等)
第5条 交付金の交付を受けた者は、交付金を減債基金に積み立てる等適正に運用するよう努めなければならない。
(決定の取消し)
第6条 知事は、交付金の算定の基準となる経費を繰り越した上で、繰越額の一部に不用額が生じた場合は、不用額に相当する額の交付金の交付決定を取り消すものとする。
(書類の提出先)
第7条 この要綱に基づく書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては知事に、その他の市町村にあっては当該区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(平16告示334・全改)
附則
この要綱は、平成12年度分の交付金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第182号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 事業の種類 | 交付金の算定基準となる経費 | 補助率 | 交付期間 |
1 | 農業集落排水事業 | 市町村が農業集落排水事業を実施するのに要する国庫補助対象経費(事務費を除く。) | 交付金算定基準経費の3%以内 | 事業実施の翌年度から5年以内 |
2 | 農業集落排水緊急整備事業(地方単独事業) | 市町村が農業集落排水緊急整備事業(地方単独事業)を実施するのに要する経費(末端の受益戸数2戸以上の部分に限る。) | 交付金算定基準経費の3%以内 | 事業実施の翌年度から5年以内 |
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)