○国土利用計画法に基づく監視区域の指定
平成12年1月14日
京都府告示第18号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第3項において準用する同法第12条第3項の規定により、監視区域を次のとおり指定する。
1 指定する区域
相楽郡南山城村の区域
2 指定の期間
平成12年1月17日から平成17年1月16日まで
平成12年1月14日 告示第18号
(平成12年1月14日施行)